不動産鑑定業者の登録等の提出書類
岩手県知事登録の場合、不動産鑑定業者の登録申請等に必要な書類は下記の通りです。
様式はダウンロードしてお使いください。
- 提出先 県庁環境保全課
- 提出部数 正本1部、副本2部(ただし廃業届は正本1部のみ)
申請に関してご不明な点は、県庁環境保全課(電話:019-629-5269)までお気軽にお問い合わせください。
なお、国土交通大臣登録の場合は、様式が一部異なりますので、国交省ホームページをご確認ください。
○ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律
第44号)の施行により、国土交通大臣に対する不動産鑑定業者の登録申請等に係る都道府県経由事務が廃止と
なりました。(令和3年8月26日施行)
令和3年8月26日以降、国土交通大臣登録の申請等に係る書類については、登録申請者の住所地を管轄する地
方整備局等へ直接、郵送又は持ち込みにより提出してください。
注 令和3年1月1日から申請書等への押印が不要となります。
1 新規登録
登録申請書(法人、個人)
不動産鑑定業者経歴書(法人、個人)
事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面(法人、個人)
法第25条各号に該当しないことを誓約する書面(法人、個人)
- 法第25条各号に該当しないことを誓約する書面(法人) (Word 25.5KB)
- 記入例(法人) (PDF 92.6KB)
- 法第25条各号に該当しないことを誓約する書面(個人) (Word 24.0KB)
- 記入例(個人) (PDF 82.3KB)
法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面(法人、個人)
- 専任の不動産鑑定士の辞令など
- 登録申請者が自ら専任の不動産鑑定士を行う場合は添付不要。
登録申請者の略歴書(個人)
事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴書(法人、個人)
役員の略歴書(法人)
「役員氏名」欄に記載した役員全員分について作成すること。
定款または寄付行為(法人)
登記事項証明書(法人)
現在事項全部証明書とする。
事務所を確認する書面(法人、個人)
賃貸借契約書の写しなど。
以下の場合は添付不要。
- 事務所が商業登記されている場合(この場合は「登記事項証明書」を提出。)
- 個人で事務所所在地が住所地である場合
2 更新登録
登録申請書(法人、個人)
不動産鑑定業者経歴書(法人、個人)
事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面(法人、個人)
法第25条各号に該当しないことを誓約する書面(法人、個人)
- 法第25条各号に該当しないことを誓約する書面(法人) (Word 25.5KB)
- 記入例(法人) (PDF 92.6KB)
- 法第25条各号に該当しないことを誓約する書面(個人) (Word 24.0KB)
- 記入例(個人) (PDF 82.3KB)
法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面(法人、個人)
- 専任の不動産鑑定士の辞令など
- 登録申請者が自ら専任の不動産鑑定士を行う場合は添付不要。
登録申請者の略歴書(個人)
事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴書(法人、個人)
役員の略歴書(法人)
「役員氏名」欄に記載した役員全員分について作成すること。
定款または寄付行為(法人)
登記事項証明書(法人)
現在事項全部証明書とする。
事務所を確認する書面(法人、個人)
賃貸借契約書の写しなど。
以下の場合は添付不要。
- 事務所が商業登記されている場合(この場合は上記10を提出。)
- 個人で事務所所在地が住所地である場合
3 登録換え
登録申請書(法人、個人)
不動産鑑定業者経歴書(法人、個人)
事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面(法人、個人)
法第25条各号に該当しないことを誓約する書面(法人、個人)
- 法第25条各号に該当しないことを誓約する書面(法人) (Word 25.5KB)
- 記入例(法人) (PDF 92.6KB)
- 法第25条各号に該当しないことを誓約する書面(個人) (Word 24.0KB)
- 記入例(個人) (PDF 82.3KB)
法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面(法人、個人)
- 専任の不動産鑑定士の辞令など
- 登録申請者が自ら専任の不動産鑑定士を行う場合は添付不要。
登録申請者の略歴書(個人)
事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴書(法人、個人)
役員の略歴書(法人)
「役員氏名」欄に記載した役員全員分について作成すること。
定款または寄付行為(法人)
登記事項証明書(法人)
現在事項全部証明書とする。
事務所を確認する書面
賃貸借契約書の写しなど。
以下の場合は添付不要。
- 事務所が商業登記されている場合(この場合は上記10を提出。)
- 個人で事務所所在地が住所地である場合
4 変更登録
(1)法人の代表者、役員の変更の場合
登録申請書
法第25条各号に該当しないことを誓約する書面(法人、個人)
登記事項証明書
- 就任のみの場合は現在事項一部証明書(役員に関する事項のみでよい。)
- 退任を含む場合、履歴事項一部証明書(役員に関する事項のみでよい。)
登録申請者(役員)の略歴書
(2)専任の不動産鑑定士の変更の場合
登録申請書
事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴書
(3)事務所の新設の場合
登録申請書
登記事項証明書
現在事項一部証明書(従(主)たる事務所の部分のみでよい。)
事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴書
(4)事務所の移転の場合
登録申請書
登記事項証明書
現在事項一部証明書(従(主)たる事務所の部分のみでよい。)
事務所を確認する書面
賃貸借契約書の写しなど。
以下の場合は添付不要。
- 事務所が商業登記されている場合(この場合は上記10を提出。)
- 個人で事務所所在地が住所地である場合
(5)名称又は商号の変更の場合
登録申請書
登記事項証明書
現在事項一部証明書(名称又は商号の部分のみでよい。)
5 廃業等の届出
廃業等届出書
6 登録証明申請
不動産鑑定業者登録証明願
- 提出部数 証明書1通につき2部(正本1部、副本1部)
- 手数料 証明書1通につき400円
注 登録番号及び登録年月日については、直近のものをご記入ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 環境保全課 環境影響評価・土地利用担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5269 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。