土地関連の審議会
岩手県国土利用計画審議会
国土利用計画(県計画)や土地利用基本計画の策定・変更について審議する他、国土利用や土地利用に関して知事が諮問する事項等を審議する機関です。
岩手県国土利用計画審議会委員名簿(令和4年11月1日現在 五十音順)
- 上田 東一(花巻市長)
- 宇佐美 誠史(岩手県立大学総合政策学部准教授)
- 内沢 由美子(二戸市商工会女性部長)
- 遠藤 美江子(JA岩手県女性組織協議会会長)
- 及川 一輝(都市計画コンサルタント・巴計画事務所)
- 倉島 栄一(岩手大学農学部名誉教授)
- 木幡 英雄(岩手県環境アドバイザー)
- 佐藤 晋(岩手日報社 総合メディア局長)
- 佐藤 信逸(山田町長)
- 佐藤 哲郎(岩手県立大学社会福祉学部准教授)
- 佐藤 美加子(奥州地方森林組合総務課長)
- 高野 寛子(青年農業士)
- 中崎 和久(岩手県森林・林業会議理事長)
- 平山 順子(自然公園保護管理員)
- 福留 邦洋(岩手大学地域防災研究センター教授)
- 山本 ゆかり(北上市立黒尻沢幼稚園長)
- 吉田 美弥(不動産鑑定士)
任期:3年(令和7年10月31日まで)
岩手県国土利用計画審議会条例
(公布昭和49年岩手県条例第34号)
(最終改正 平成13年岩手県条例第57号)
(設置)
第1条国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第38条第2項の規定により、岩手県国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(臨時委員)
第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 審議会は、知事が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(特別委員会)
第7条 審議会に、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境生活部において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則 (略)
国土利用計画審議会の所掌事項
1 法定権限事項
- 県が国土利用計画を定める場合及び当該計画を変更する場合の意見
(国土利用計画法第7条第3項、第9項) - 市町村が定めた国土利用計画及び当該計画の変更に対する知事の助言又は勧告に係る意見
(国土利用計画法第8条第6項) - 知事が土地利用基本計画を定める場合及び当該計画を変更する場合の意見
(国土利用計画法第9条第10項、第14項)
2 知事諮問事項
- 国土利用に関する基本的な事項(国土利用計画法第38条第1項)
- 土地利用に関する重要な事項 (国土利用計画法第38条第1項)
岩手県土地利用審査会
規制区域、注視区域及び監視区域の指定等や土地取引の際の届出、遊休土地に係る勧告等について審査等を行う機関です。
岩手県土地利用審査会委員名簿(令和4年11月1日現在)
- 望月 敦允(弁護士)
- 服部 幸司(不動産鑑定士)
- 小山田 サナヱ(一級建築士)
- 髙橋 真悟(前岩手県農協青年組織協議会会長)
- 京谷 朱美(遠野地方森林組合総務課長)
- 八木橋 美紀(税理士)
- 松政 正俊(岩手医科大学教養教育センター長)
任期:3年(令和7年10月31日まで)
岩手県土地利用審査会条例
(公布 昭和49年岩手県条例第35号)
(最終改正平成12年岩手県条例第72号)
(趣旨)
第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第39条第10項の規定により、岩手県土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長(会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する委員)及び3人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の規定にかかわらず、法第12条第7項の規定による決定及び同条第13項に規定する確認(同条第15項において準用する場合を含む。)の議決は、委員の総数の過半数で決する。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、環境生活部において処理する。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則 (略)
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 環境保全課 環境影響評価・土地利用担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5269 ファクス番号:019-629-5364
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