インターネットショッピングのトラブル

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ページ番号1005045  更新日 平成31年2月20日

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質問(1)

大手家電量販店のネットショップでデジタルカメラを注文しました。商品が届き、箱を開封して初めて品番を間違えたことに気が付きました。通常10万円を超えている価格の商品が10万円を切っていて、その上探していた商品の品番と似ていたので、よく確かめずに注文してしまいました。すぐにショップに交換を申し出ましたが、「箱を開けた商品は交換に応じられない」と言われました。間違えて注文した落ち度はあると思いますが、届いてすぐなのでクーリング・オフできるのではないでしょうか。

回答(1)

インターネットショッピングは「電子商取引」とも呼ばれ、通信販売に該当します。通信販売にはクーリング・オフの制度はありませんが、返品に関するトラブルが多かったことから、平成20年に特定商取引法が改正され返品特約の記載がない場合は、商品を受け取ってから8日間以内であれば返品が可能になりました。ただし、クーリング・オフとは異なるので、返品にかかる送料は購入者の負担になります。返品特約の記載がある場合には、その記載された条件が適用されます。仮に「返品不可」との記載があれば返品できないことになりますので、返品特約の記載を必ず確認しましょう。ただし、届いた商品が不良品であった場合は、交換など適切な商品の引き渡しを求めることができます。

今回の事例では、「未開封、未使用の状態で、商品到着後8日以内に限り返品、交換に応じる」と表示されていましたので、販売店が応じない限り返品は難しいと思われます。

質問(2)

2ヶ月前に高校生の息子がネットショップでサッカーのスパイクを申し込みました。すぐに代金を振り込むようにというメールが何度も届いたので、スパイク代と送料を指定された口座に振り込みました。入金が確認でき次第、商品を発送する約束でしたが、一向に商品が届かず、何度問い合わせメールを送っても返信はありません。業者の連絡先はメールアドレスしか分かりません。返金して欲しいのですがどうしたらよいでしょう。

回答(2)

通信販売では、広告が唯一の情報となるため、一定事項の記載義務があります。
今回の事例では、メールアドレス以外の連絡先が不明であり、業者と連絡が取れない以上、解決は非常に困難です。
商品を注文する前に、事業者に義務付けられている事業者の名称、住所、電話番号等(詳細は下記注意点をご覧ください。)を必ず確認しましょう。これらが記載されていないショップとの取引は避けた方が無難です。さらに、連絡先等は印刷するなどして必ず保存しておきましょう。

トラブルに遭わないためのアドバイス

  • インターネット通販業者には、販売価格、送料、代金の支払時期及び方法、商品の引渡し時期、返品特約制度の有無(返品できる場合はその条件)、事業者の名称、住所、電話番号、責任者の氏名などの表示義務があります。事前に必ず確認しましょう。
  • 代金前払いは、トラブルが起きやすいのでなるべく避けましょう。
  • トラブルに備えて、注文した内容、業者からのメールや確認画面は保存しておきましょう。
  • 個人情報の取扱いが適切なショップを選びましょう。
  • 商品が届いたらすぐに中身をチェックし、違うものや壊れたものが届いた場合は、すぐにショップに連絡しましょう。

また、日本だけにとどまらず、世界中のショップと取引できるのがインターネットショッピングです。商品によっては、国内での取引にはない注意すべき点があります。海外取引は自己責任が問われますので、取引前に取引相手が信用できるのかどうかも含め、十分調べましょう。

消費者庁越境消費者センターでは、海外事業者と取引した日本の消費者を対象にトラブルの相談を受け付けています。

不安に思ったら一人で迷わず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。

ネットショッピングの注意事項を説明したイラスト

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244