「コンテンツ料金が未納」 架空請求に気を付けて

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ページ番号1005049  更新日 平成26年1月8日

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質問

  1. 携帯電話に「民事裁判事前告知」というメールが届きました。「コンテンツ料金が未納であり、支払わなければ財産を差し押さえする」と書いてありますが、全く身に覚えがありません。どうしたらよいでしょうか。
  2. 携帯電話に「『総合情報コンテンツ』に登録し、無料期間中に退会処理をしていないため、料金が発生している。退会処理希望の方は本日中に大至急連絡を」というメールが届きました。驚いて電話をすると、未払い金49万2千円があるとのことで、すぐには払えないと言うと、4~5万円だけでも送れないかと言われました。以前にも同じようなメールが届き、メール便で30万円を送ったことがありますが、今回も支払わなければならないでしょうか。

回答

これらは、身に覚えのない料金を請求される、いわゆる「架空請求」といわれる手口です。

請求手段は以前のハガキから電子メールへと変わってきており、請求名目も「総合情報サイト利用料」「モバイルコンテンツ利用料」「有料サイト利用料」などのデジタルコンテンツの料金が多くなっています。

「デジタルコンテンツ」という形のないものは、目に見える商品より買ったか買っていないかについて認識がしにくく、架空請求の内容も詳細が分かりにくくなっています。デジタルコンテンツの中には無料で使用できる期間などを設けているものもあり、有料の契約をしたかどうかについて消費者の認識がより曖昧になることもあります。

また、電子メールは安価なコストで不特定多数の人に請求できる手段であり、また、送信された人だけが読むため、本人が悩んでいても家族や周囲の人が気付くことが遅れる可能性もあります。支払方法も、口座振込は口座凍結等の対応がとられるようになったためか、宅配便、郵便、電子マネー等に変化してきています。

このような請求がきても、利用した覚えがない場合は、支払わず無視するのが一番です。一度請求に応じてしまうとターゲットされ、更なる請求がくることも考えられます。

「裁判」「訴訟」「法的措置」などの言葉や「大至急連絡を」などと書いて不安をあおり連絡をとらせようとしますが、あわてて連絡をしてはいけません。連絡をすることで、新たな個人情報を知られてしまうこともあるので注意しましょう。

支払い義務があるかどうか分からない場合や、不安になった場合は、一人で悩まず、県民生活センターや最寄りの消費生活相談窓口にご相談ください。請求メール等の記録はできるだけ残しておきましょう。

また、悪質な取り立てを受けたり、身辺に不安を感じる場合は、警察に相談することも必要です。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244