岩手県公立高等学校学び直し支援金
岩手県公立高等学校学び直し支援金制度
1 制度の概要
高等学校等を中途退学した後、再び県内の公立高等学校で学び直す場合に、高等学校等就学支援金支給期間の経過後も、卒業までの間、最大12月(定時制・通信制については24月)にわたって国が授業料の支援を行うもの。
支給される学び直し支援金は、生徒本人に代わって学校が受け取り、授業料と相殺しますので、生徒や保護者が直接受け取るものではありません。
2 受給対象者等
高等学校等を中途退学した者が、再び県内の高等学校等で学び直す場合で、次のいずれにも該当する場合
- 日本国内に住所を有する者
- 県内の公立高等学校に在籍している者
- 高等学校等を卒業又は修了していない者
- 高等学校等の通算在学期間が36月を超えている者
(注) 定時制・通信制は48月。この通算在学期間を満たさない場合でも、単位数の合計が74を超える場合は対象となる。 - 平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した者
- 高等学校等を退学したことのある者
- 保護者(父・母等)の所得について、以下の算定式により計算した基準額が、304,200円未満の者
基準額 = 課税標準額(課税所得額) × 6% - 市町村民税調整控除額
(注)認定となる世帯年収の目安は概ね910万円程度となります。ただし、扶養人数等によっては910万円を超えていても認定なる可能性がありますので、明らかに超えている場合を除き、申請することをおすすめします。
3 支給額
対象世帯区分
|
支給額 |
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---|---|---|---|
全日制 |
定時制 |
通信制 |
|
基準額が304,200円を超えない場合 |
月額 9,900円 |
月額 2,700円 |
1単位 190円 |
基準額が304,200円を超える場合 |
授業料の納付が必要 |
(注)高等学校等就学支援金と同様の額となります。
4 申請手続について
岩手県公立高等学校学び直し支援金を受給するためには、学校に申請する必要があります。
学び直し支援金の支給は、原則、申請した月からとなりますので、該当する場合には速やかに申請してください。
また、提出書類については、高等学校等就学支援金と同様となります。詳しくは下記のページをご参照ください。
なお、学び直し支援金については、全て紙による申請となりますので、該当者は必ず学校に申し出るようにしてください。
(注)オンライン申請は、高等学校等就学支援金のみとなりますのでご注意ください。
詳しくは、生徒が在学する学校の事務室までお問い合わせください。
5 岩手県公立高等学校学び直し支援金給付要綱
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このページに関するお問い合わせ
岩手県教育委員会事務局 教育企画室 予算財務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6112(内線番号:6150) ファクス番号:019-629-6119
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