岩手県公立高等学校学び直し支援金

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ページ番号1006217  更新日 令和6年3月13日

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岩手県公立高等学校学び直し支援金制度

1 制度の概要

 高等学校等を中途退学した後、再び県内の公立高等学校で学び直す場合に、高等学校等就学支援金支給期間の経過後も、卒業までの間、最大12月(定時制・通信制については24月)にわたって国が授業料の支援を行うもの。

 支給される学び直し支援金は、生徒本人に代わって学校が受け取り、授業料と相殺しますので、生徒や保護者が直接受け取るものではありません。

2 受給対象者等

 高等学校等を中途退学した者が、再び県内の高等学校等で学び直す場合で、次のいずれにも該当する場合

  1. 日本国内に住所を有する者
  2. 県内の公立高等学校に在籍している者
  3. 高等学校等を卒業又は修了していない者
  4. 高等学校等の通算在学期間が36月を超えている
    (注) 定時制・通信制は48月。この通算在学期間を満たさない場合でも、単位数の合計が74を超える場合は対象となる。
  5. 平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した者
  6. 高等学校等を退学したことのある者
  7. 保護者(父・母等)の所得について、以下の算定式により計算した基準額が、304,200円未満の者

   基準額 = 課税標準額(課税所得額) × 6% - 市町村民税調整控除額

(注)認定となる世帯年収の目安は概ね910万円程度となります。ただし、扶養人数等によっては910万円を超えていても認定なる可能性がありますので、明らかに超えている場合を除き、申請することをおすすめします。

3 支給額

支給額の別

 

対象世帯区分

 

支給額

全日制

定時制

通信制

基準額が304,200円を超えない場合

月額 9,900円

月額 2,700円

1単位 190円

基準額が304,200円を超える場合

授業料の納付が必要

(注)高等学校等就学支援金と同様の額となります。

 

4 申請手続について

 岩手県公立高等学校学び直し支援金を受給するためには、学校に申請する必要があります。

 学び直し支援金の支給は、原則、申請した月からとなりますので、該当する場合には速やかに申請してください。

 また、提出書類については、高等学校等就学支援金と同様となります。詳しくは下記のページをご参照ください。 

 なお、学び直し支援金については、全て紙による申請となりますので、該当者は必ず学校に申し出るようにしてください。

(注)オンライン申請は、高等学校等就学支援金のみとなりますのでご注意ください。

 詳しくは、生徒が在学する学校の事務室までお問い合わせください。

5 岩手県公立高等学校学び直し支援金給付要綱

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このページに関するお問い合わせ

岩手県教育委員会事務局 教育企画室 予算財務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6112(内線番号:6150) ファクス番号:019-629-6119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。