高等学校定時制課程及び通信制課程等修学資金貸付
1 制度の概要
高等学校定時制課程及び通信制課程等に在学する勤労青少年に対し、修学資金を貸し付けすることにより、勤労青少年の修学を促進し、教育の機会等の確保に寄与するもの
2 対象者
別添「高等学校定時制課程及び通信制課程等修学資金貸付条例第2条(貸付け)」及び「同施行規則第2条(貸付対象者)」に該当する生徒
(概要)
経済的理由により修学が困難な生徒で下記の要件をすべて満たす生徒であること。
- 岩手県内の高等学校の定時制課程及び通信制課程等に在学している又は岩手県内に居住して広域通信制課程の高等学校に在学していること
- 経常的収入を得る職業に就いている又は労働の意思や能力があるにも関わらず離職の状態であること
- 公益財団法人岩手育英奨学会の奨学金の貸付を受けていないこと
- 世帯の収入が基準額未満であること
- 教科の履修状況等が基準に該当すること(単位制又は通信制課程の場合)
注:貸付を受けている間、毎年、貸付の対象となるか確認があります。
3 貸付月額
14,000円(定時制・通信制・単位制、公私立高等学校同額)
注:次のいずれかに該当する場合は、申請により貸付金額の償還が免除されます。
- 卒業したとき
- 高等学校卒業と同等以上の学力がある認められたとき
- 生徒が死亡したとき、心身障害により償還ができなくなったとき(全部又は一部を免除)
注:貸付金額の償還をしていただく代表的な例
- 生徒が退学したとき
4 申請手続き
在籍する学校(県立学校以外は教育企画室)に次の書類を提出願います。
- 申請書(様式第1号)
- 世帯の収入等を証する書類(世帯の状況により異なります。)
- 生徒が就職していることを証する書類
- 単位制又は通信制課程の場合、単位取得証明書及び当該年次の受講科目とその単位数を証する書類
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
岩手県教育委員会事務局 教育企画室 予算財務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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