岩手県高等学校専攻科の生徒への修学支援

ページ番号1061713  更新日 令和6年3月13日

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岩手県高等学校専攻科の生徒への修学支援

 家庭の経済状況にかかわらず、高等学校等の専攻科に通う生徒が安心して教育を受けることができるよう、家庭の教育費負担の軽減を図ることを目的とした制度です。

1 制度の概要

 岩手県内の公立高等学校の専攻科に在学する生徒を対象に、最大24月にわたり、授業料の1/2を国が負担し、残りの1/2を県が負担する制度です。

 支給される修学支援金は、生徒本人に代わって学校が受け取り、授業料と相殺しますので、生徒や保護者が直接受け取るものではありません。

2 対象者

  • 高等学校等専攻科を修了していない者
  • 高等学校等専攻科に在学した期間が通算して24月(特別支援学校専攻科については36月)を超えない者
  • 生計維持者の所得について、以下の算定式により算定した基準額が51,300円を超えない者

 [算定式]

  基準額 = 課税標準額(課税所得額)× 6% - 市町村民税調整控除額

(注)認定となる世帯年収の目安は、以下のとおりです。

世帯年収の目安

免除区分

目安年収

授業料の1/2免除 概ね 380万円 未満
授業料の全額免除 概ね 270万円 未満

 なお、扶養人数等により目安年収を超えていても認定となる可能性がありますので、明らかに超えている場合を除き、申請をおすすめします。

  • 県立高等学校専攻科のうち、大学(短期大学を含む)への編入学基準を満たす課程又は国家資格者養成課程に通う者

(注)岩手県においては、黒沢尻工業高校および宮古水産高校の専攻科のみ

3 支給額

支給額は、算定した基準額に応じて、以下のとおりです。

支給額の別

対象世帯区分

支給額

基準額が100円未満 月額 9,900円(全額)
基準額が51,300未満、100円以上 月額 4,950円(半額)
基準額が51,300円以上 授業料の納付が必要

 

申請手続

 専攻科支援金を受給するためには、生徒が在学する県立学校に申請する必要があります。

 専攻科支援金の支給は原則、申請した月からとなりますので、該当する場合には速やかに申請してください。

 また、申請に際しては、申請書に加えて所得状況を確認する書類(マイナンバーカードの写し等)の提出が必要になります。

 所得状況を確認する書類は以下のとおりです。

所得状況確認書類の別

方法

提出書類

マイナンバー利用
  • マイナンバーカードの写し(両面)
  • マイナンバー通知カードの写し又はマイナンバー入りの住民票

(通知カードの写しは、記載事項に変更がない場合のみ可)

  • 本人確認書類(写真付きのものであれば1種類、写真がないものであれば2種類)
課税証明書利用
  • 課税証明書

(申請する月によって課税証明書の年度が異なりますので、必ず学校に確認してください)

(注)上記の所得状況を確認する書類に加えて、必ず申請書を提出していただきます。

(注)マイナンバーを提出された場合には、その後の在学中の手続きを省略することができますので、マイナンバーを利用することをおすすめします。

(注)オンライン申請は、高等学校等就学支援金のみとなりますので、ご注意ください。

 詳細は、下記の添付書類早見表をご参照の上、不明な点等がございましたら、各学校までご連絡ください。

5 岩手県高等学校専攻科修学支援金支給要綱

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このページに関するお問い合わせ

岩手県教育委員会事務局 教育企画室 予算財務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6112(内線番号:6150) ファクス番号:019-629-6119
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