岩手県公立高等学校等就学支援金

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1061714  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

高等学校等就学支援金制度

安心して子供を産み育てられる環境をつくります

  家庭の経済状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、家庭の教育費負担の軽減を図ることを目的とした制度です。

1 制度の概要

 県立学校に在学する生徒を対象に、最大36月(定時制及び通信制の課程においては48月)にわたり、授業料を国が支援する制度です。

 支給される就学支援金は、生徒本人に代わって学校が受け取り、授業料と相殺しますので、生徒や保護者が直接受け取るものではありません。

2 対象者

就学支援金を受給するためには、以下の条件をすべて満たすことが必要です。

  • 過去に高等学校等を卒業、修了していない者
  • 高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制、通信制の場合は48月)を超えていない者
  • 保護者等の所得をもとに、以下の算定式により算定した基準額が304,200円を超えない者

  [算定式]

   基準額 = 課税標準額(課税所得額)× 6% - 市町村民税調整控除額

(注)保護者等とは、原則、「生徒の親権者」を指します。ただし、場合によっては生計維持者(実際に生徒の生計を維持する者)となることもありますので、不明な点等がありましたら、各学校までご連絡ください。

(注)上記の「基準額が304,200円を超えない者」に該当する収入は、世帯年収で概ね910万円程度が目安となります。ただし、扶養人数等によっては910万円以上でも認定になる可能性がありますので、明らかに超えている場合を除き、申請することをおすすめします。

3 支給額

支給額の別

 

対象世帯区分

 

支給額

全日制

定時制

通信制

基準額が304,200円を超えない場合 月額 9,900円 月額 2,700円 1単位 190円
基準額が304,200円を超える場合

授業料の納付が必要

申請をしない場合には授業料の納付が必要になりますので、ご注意ください

4 申請手続

 就学支援金を受給するためには、生徒が在学する県立高等学校に申請を行う必要があります。

 申請は、子どもが高等学校に入学した後に行うこととなります。入学した段階で、学校から就学支援金に関する連絡がありますので、それに従って申請を行ってください。

 なお、在学生の場合には、適宜、学校へ申請を行うことになりますので、申請を希望する場合には各学校の事務室までご連絡ください。

 また、岩手県では、パソコンやスマートフォンを使用したオンライン申請をお願いしております。

 申請方法については、下記のオンライン申請マニュアルをご参照ください。

 

 また、申請に際しては、下記のとおり、所得状況を確認する書類(マイナンバーカードの写し等)の提出が必要になります。

提出書類の別

方法

提出書類

マイナンバー利用
  • マイナンバーカードの写し(両面)
  • マイナンバー通知カードの写し又はマイナンバー入りの住民票

(通知カードは、記載事項に変更がない場合のみ可)

  • 本人確認書類(写真付きのものであれば1種類、写真がないものであれば2種類)
課税証明書利用
  • 課税証明書

(申請する月によって課税証明書の年度が異なりますので、必ず学校に連絡してください)

(注)マイナンバーを提出された場合には、その後の在学中の手続きを省略することができますので、マイナンバーを利用することをおすすめします。

(注)オンライン申請ができない場合には、上記の提出書類に加えて、申請書を提出する必要がありますので、該当する方は必ず学校に申し出るようにしてください。

 詳細は下記の添付書類早見表をご参照の上、不明な点等がございましたら、各学校までご連絡ください。

5 家計急変世帯への支援制度

 令和5年4月1日より、高等学校等就学支援金制度に家計急変世帯への支援制度が追加される予定です。

 就学支援金の審査の結果、不認定であった場合でも、家計急変の状況次第で認定となる可能性があります。

 令和4年1月1日以降、離職などにより家計が急変した場合には、各学校の事務室までお問い合わせください。

 (注)家計急変世帯への支援制度は、通常の審査結果が不認定であった場合にのみ申請することができます。

6 学び直し支援金について

 高等学校等を退学し、再度、高等学校等へ入学した者を対象とした授業料支援制度です。

 制度の概要については、下記のリンクから、ご確認ください。

7 専攻科支援金について

 岩手県では、黒沢尻工業高校と宮古水産高校に設置している専攻科に在学する生徒を対象とした授業料の支援を実施しています。

 制度の概要については、下記のリンクからご確認ください。

8 その他

  • 平成25年度までに高等学校等に在学していて、長期休学等により標準修業年限に達していない生徒については引き続き、授業料の不徴収が原則となります。
  • 私立高等学校等の就学支援金については、ふるさと振興部・学事振興課の担当となります。
  • 制度の詳細については、文部科学省のHPをご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県教育委員会事務局 教育企画室 予算財務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6112(内線番号:6150) ファクス番号:019-629-6119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。