現金を受取りに来た投資詐欺被害の発生(R6.5.17)

ページ番号3002269  更新日 令和7年1月9日

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現金を受取りに来た投資詐欺被害の発生

被害の概要は以下のとおりです。

  • 被害者は、SNSで知り合った犯人Aから、「暗号資産を売却したい。暗号資産管理アプリを使って暗号資産を移転する。税金対策のために対面での現金受渡しの取引を希望する。」等と対面による暗号資産の売買取引を持ちかけられ、取引を行うことにした。
  • 被害者が取引の希望を伝えたところ、「取引で出資して貰える金額に、手数料分を上乗せした暗号資産を貴方に売却する。」等と言われたため、犯人Aと直接対面し、暗号資産管理アプリを使って、面前で手数料を上乗せした額の暗号資産を譲り受けた後に、現金を支払うことにした。
  • 被害者は、犯人AとSNSで連絡を取り合い、盛岡市内で、犯人Aの部下を名乗る犯人Bと対面した。犯人Bが、被害者と自分自身のスマートフォンを交互に操作した後、被害者も、自分のスマートフォンにインストールされた暗号資産管理アプリのウォレットに、数百万円分の暗号資産が移転した表示を確認したため、犯人Bに対し、現金約500万円を手渡した。
  • 犯人Bと別れた後、暗号資産管理アプリを再び起動し、ウォレットの残高を再確認したところ、受け取ったはずの暗号資産が勝手に送信されて残高が無くなっていたほか、その直後から犯人A、Bと連絡が取れなくなり、詐欺被害に遭ったことに気付いたもの

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