新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活福祉資金貸付制度における特例貸付
【申請受付は令和4年9月30日で終了しました】
概要
岩手県社会福祉協議会では、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、貸付対象の拡大等の特例措置を令和2年3月25日から実施していましたが、令和4年9月30日で申請受付を終了しましたので、お知らせいたします。
償還免除
今回の特例措置では、二つの資金とも、返済時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の返済を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮されています。
詳しくは、厚生労働省の生活支援特設ホームページ(生活福祉資金制度概要)及び償還免除手続のご案内をご確認ください。
償還免除手続のご案内
岩手県社会福祉協議会では、令和4年度が償還免除手続の判定年度となる方へ、7月上旬に「緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)償還免除手続のご案内」を発送しております。
償還免除要件に該当される方は必要な手続きをお願いいたします。詳しくは岩手県社会福祉協議会のホームページをご確認ください。
実施主体
岩手県社会福祉協議会(受付窓口:市町村社会福祉協議会)
緊急小口資金
貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
貸付上限
10万円以内(学校等の休業の場合には20万円以内)
据置期間
貸付の日から1年以内
(注1)令和4年12月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和4年12月末まで延長。
(注2)令和4年4月以降に申請された貸付に関しては、令和5年12月末まで延長。
償還期限
据置期間終了後2年以内
貸付利子
無利子
総合支援資金(生活支援費)
貸付対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限
月20万円以内(単身世帯の場合15万円以内)
貸付期間
原則3月以内
据置期間
貸付の日から1年以内
(注1)令和4年12月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和4年12月末まで延長。
(注2)令和4年4月以降に申請された貸付に関しては、令和5年12月末まで延長。
償還期限
据置期間終了後10年以内
貸付利子
無利子
相談・申請受付窓口
お住まいの地域の市町村社会福祉協議会へご相談ください。連絡先は下記のページをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(法人指導班)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5438 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。