薬局開設許可関係

ページ番号1067558  更新日 令和6年9月4日

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薬局開設許可関係の申請・届出様式です。
岩手県の保健所に申請を行う際に使用してください。

なお、事前相談の予約や、各手続きにあたり御不明な点がある場合は、担当まで御連絡ください。
御来庁の際は、担当者が調査等で不在のこともありますので、お手数ですが、事前に担当者に日時を調整(予約)の上、お越しいただきますようお願いします。

また、盛岡市内の薬局に係る許可手続き等については、盛岡市保健所指導予防課(電話019-603-8302)へお問い合わせください。

問い合わせ窓口

○県央保健所 環境衛生課(電話019-629-6583 所管地域:八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町)
○中部保健所 環境衛生課(電話0198-41-3276 所管地域:花巻市、北上市、遠野市、西和賀町)
○奥州保健所 環境衛生課(電話0197-48-2423 所管地域:奥州市、金ケ崎町)
○一関保健所 環境衛生課(電話0191-34-4691 所管地域:一関市、平泉町)
○大船渡保健所 環境衛生課(電話0192-27-9923 所管地域:大船渡市、陸前高田市、住田町)
○釜石保健所 環境衛生課(電話0193-27-5523 所管地域:釜石市、大槌町)
○宮古保健所 環境衛生課(電話0193-64-2218 所管地域:宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村)
○久慈保健所 環境衛生課(電話0194-66-9681 所管地域:久慈市、洋野町、普代村、野田村)
○二戸保健所 環境衛生課(電話0195-23-9219 所管地域:二戸市、軽米町、一戸町、九戸村)

新規許可申請

新規許可申請の際には、建物等の工事に着工する前に、図面等をお持ちになり事前相談を行ってください。

事前相談がなく、基準を満たさない施設の場合、許可になりませんので御注意ください。

手数料は31,700円です。(令和5年4月1日現在。納付方法:岩手県収入証紙)

【添付書類】
1.薬局の構造設備の概要(別紙様式)
2.薬局の周辺地図
3.薬局の業務体制の概要(別紙様式)
4.薬剤師・登録販売者の一覧(別紙様式)
5.申請者が法人のときは、登記事項全部証明書(発行日から6か月以内のもの)
6.薬剤師又は登録販売者の使用関係を証する書類(別紙参考様式)
7.薬剤師免許証又は販売従事登録証
8.管理者が再教育研修命令を受けた薬剤師であるときは、薬剤師法第8条の2第3項の再教育研修修了登録証
9.放射性医薬品を取り扱おうとするときは、その放射性医薬品の種類及び放射性医薬品貯蔵設備の概要を記載した書類
10.薬剤師不在時間が「有」のときは、薬剤師不在時間の概要(別紙様式)
11.特定販売を行おうとするときは、特定販売の概要(別紙様式)
12.健康サポート薬局である旨の表示を行おうとするときは、チェック表及び添付書類(様式1-1~1-3)

許可更新申請

許可更新申請は、有効期間満了の1か月前までに行ってください。

手数料は14,000円です。(令和5年4月1日現在。納付方法:岩手県収入証紙)

【添付書類】
 許可証(原本)

健康サポート薬局である旨を表示する場合の手続き

健康サポート薬局である旨を表示する場合の手続きについては、以下のページで御案内しています。

変更届

薬局開設許可の届出事項に変更が生じたとき又は生じるときは、変更事由が発生した日から30日以内又は事前に届出を提出してください。(変更事項により届出時期が異なります。詳しくは下記一覧表を御覧いただくか、担当へお尋ねください。)

【添付書類】
 変更事項により異なります。詳しくは下記一覧表を御覧いただくか、担当へお尋ねください。

変更事項等の一覧表について

変更事項ごとに、変更届提出時期と添付書類を取りまとめた一覧表です。

休止・廃止・再開届

許可を休止・廃止・再開したときは、当該事由が発生した日から30日以内に届出を提出してください。

【添付書類】
 許可証(原本) (廃止の場合のみ)

許可証書換え交付申請

許可証の記載事項に変更があり、許可証の書換えを希望するときに提出してください。

手数料は2,400円です。(令和5年4月1日現在。納付方法:岩手県収入証紙)

【添付書類】
 許可証(原本)

許可証再交付申請

許可証を汚損・紛失したことにより、許可証の再交付を申請するときに提出してください。

手数料は3,300円です。(令和5年4月1日現在。納付方法:岩手県収入証紙)

【添付書類】
 許可証(原本) (汚損の場合のみ)

取扱処方箋枚数届

前年の1月1日から12月31日までに取り扱った処方箋枚数を届け出てください。
届出期間は、毎年3月31日までです。

なお、次の場合は届出義務が免除されます。
1.前年において業務を行った期間が3か月未満である場合。
2.前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除して得られた数が40以下であるとき。

(総取扱処方箋数の算出方法)
前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数

管理者兼任許可申請等

管理薬剤師が学校薬剤師の業務等に従事しようとするときは、あらかじめ許可申請を行ってください。
なお、当該業務を廃止したときは、廃止届を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 薬務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5467 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。