第一種大麻草採取栽培者免許関係

ページ番号1081686  更新日 令和7年3月31日

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第一種大麻草採取栽培者免許関係の申請・届出様式です。
岩手県の保健所に申請を行う際に使用してください。


御来庁の際は、担当者が調査等で不在のこともありますので、お手数ですが、事前に担当者に日時を調整(予約)の上、お越しいただきますようお願いします。
なお、免許申請の事前相談は、県庁薬務担当へお問い合わせください。
(栽培地が盛岡市の方は県央保健所で手続きをお願いします。盛岡市保健所では手続きができません。)

問い合わせ窓口

○県央保健所 環境衛生課(電話019-629-6583 所管地域:盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町)
○中部保健所 環境衛生課(電話0198-41-3276 所管地域:花巻市、北上市、遠野市、西和賀町)
○奥州保健所 環境衛生課(電話0197-48-2423 所管地域:奥州市、金ケ崎町)
○一関保健所 環境衛生課(電話0191-34-4691 所管地域:一関市、平泉町)
○大船渡保健所 環境衛生課(電話0192-27-9923 所管地域:大船渡市、陸前高田市、住田町)
○釜石保健所 環境衛生課(電話0193-27-5523 所管地域:釜石市、大槌町)
○宮古保健所 環境衛生課(電話0193-64-2218 所管地域:宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村)
○久慈保健所 環境衛生課(電話0194-66-9681 所管地域:久慈市、洋野町、普代村、野田村)
○二戸保健所 環境衛生課(電話0195-23-9219 所管地域:二戸市、軽米町、一戸町、九戸村)

第一種大麻草採取栽培者免許申請

事前に県庁薬務担当に相談をお願いします。

新たに第一種大麻草採取栽培者となる場合は、あらかじめ申請を行ってください。
また、第一種大麻草採取栽培者免許の有効期限満了に伴う交付申請は、別途指定する期日までに申請を行ってください。

手数料は21,100円です。(令和7年4月1日現在。納付方法:岩手県収入証紙)

【個人が申請者の場合に必要な書類】
1 略歴(氏名、生年月日、学歴、職歴)を記載した書類
2 住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書又は資格証明書で写真を貼り付けたもの
3 大麻草の栽培の規制に関する法律第5条第2項第2号及び第5号に該当しない旨の医師の診断書(発行日から1か月以内のもの) 
4 大麻草の栽培の規制に関する法律第5条第2項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書(別紙様式)

【法人又は団体が申請者の場合に必要な書類】
1 定款及び登記事項証明書
2 業務を行う役員の氏名及び略歴(氏名、生年月日、学歴、職歴)を記載した書類
3 業務を行う役員の住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書又は資格証明書で写真を貼り付けたもの
4 大麻草の栽培の規制に関する法律第5条第2項第2号及び第5号に該当しない旨の医師の診断書(業務を行う役員全員)(発行日から1か月以内のもの)
5 大麻草の栽培の規制に関する法律第5条第2項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書(業務を行う役員全員)(別紙様式)

【栽培地に関する書類】
1 栽培地の登記事項証明書
2 栽培地の区域を示す図面
 (栽培地の区域を示す図面は、栽培地全体が分かる図面に、免許期間中に栽培地とする部分に網掛けや着色するなどして区域が分かるようにしたもの)
3 栽培地が自己の所有でないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類の写し

【大麻草の栽培等実務に関する書類】
1 事業計画書
(1)事業全般の概要(事業における大麻栽培・利用の目的、大麻草から製造する製品の内容、製造過程及び需要見込み、活動資金の確保及び収益確保の見込み等)ついて記載した書類
(2)栽培に使用する大麻草の種子等の種類(注)、種子の量及び入手方法並びに栽培計画(栽培、収穫(量)、保管(設備含む)、廃棄方法、管理体制、盗難防止措置、必要な交雑防止措置等)について記載した書類
(注)大麻草の種子、枝葉その他の大麻草の部位を用いた栽培方法及び当該大麻草のΔ9-THCの含有量が政令で定める基準を超えないことを証明する書類を添付すること
(3)栽培した大麻草の利用計画(販売・譲渡先及びその数量等、加工を行う場合は加工の方法、加工の過程及び加工の設備、製品の種類及び製造見込み量、製品の販売方法及び販売価格等)について記載した書類
2 業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真
3 大麻草の栽培に従事する者の雇用契約書の写しその他大麻草の栽培に従事する者に対する使用関係を証する書類(法人又は団体の場合)
4 大麻草の栽培に従事する者の業務の内容及び責任関係を記載した書類(法人又は団体の場合)
5 盗取等の予防措置及び事故発生時の連絡体制を記載した書類

【その他の書類】
第一種大麻草採取栽培者免許証の写し(免許を受けようとする者が現に第一種大麻草採種栽培者である場合)

第一種大麻草採取栽培者免許申請等審査基準及び指導基準

第一種大麻草採取栽培者免許取得にかかる審査基準および指導基準について定めています。

第一種大麻草採取栽培者名簿登録事項変更届

事前に相談をお願いします。

名簿に記載された事項について変更があったときは、当該事由が発生した日から15日以内に届出を提出してください。

手数料は3,500円です。(令和7年4月1日現在。納付方法:岩手県収入証紙)

【添付書類】

1 免許証(原本)
2 住所地、氏名又は名称の変更の場合
 住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの等(法人等の場合は定款及び登記事項証明書等)
3 栽培地の数、位置、面積の変更の場合
 変更前及び変更後の状況がわかる図面、栽培地の区域を示す図面、栽培地の登記事項証明書、栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書等栽培地を使用することができる旨を証明する書類
4 業務上大麻を取り扱う事務所の位置を変更した場合
 当該事務所の位置及び構造を示す図面及び写真
5 法人等でその業務を行う役員が追加変更される場合
 その業務を行う役員の氏名及び略歴を記載した書類、当該役員の住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの、当該役員の精神の機能の障がい又は麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書並びに当該役員が法第5条第2項に規定する欠格事由に該当しない旨の宣誓書
6 付加的に栽培目的が追加又は変更される場合
 (例 衣服製品の原材料採取目的に神事用製品の原材料採取の目的を追加する場合)
 事業計画書
7 免許に付した条件に変更が生じる場合
 事業計画書

第一種大麻草採取栽培者免許証再交付申請書

事前に相談をお願いします。

免許証を汚損・紛失したことにより、免許証の再交付を申請するときは、変更事由が発生した日から15日以内に申請してください。

手数料は3,300円です。(令和7年4月1日現在。納付方法:岩手県収入証紙)

【添付書類】
 免許証(原本) (汚損の場合のみ)

第一種大麻草採取栽培者免許証返納届

免許の有効期限が満了したとき、免許を取り消されたとき、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、満了した日から15日以内に届け出てください。

なお、有効期限前に免許の取り消しを受けようとするときは、「第一種大麻草採取栽培者免許取消届」により届け出てください。

【添付書類】
 免許証(原本)

第一種大麻草採取栽培者の年間報告書

免許の有効期間における各年について、翌年の1月31日までに、各年の作付面積及び大麻等取扱数量等を提出してください。

第一種大麻草採取栽培者持出し許可申請書

事前に相談をお願いします。

所有する大麻を栽培地外に持ち出すときは、あらかじめ申請書を提出してください。

【添付書類】

大麻を譲り渡す場合は相手方の免許証の写し

大麻廃棄届

事前に相談をお願いします。

栽培地内及び栽培地外において、大麻を廃棄するときは、廃棄を行う前に届出を提出してください。
栽培地外で廃棄する場合は、届出の受付後に日程調整を行い、保健所職員立ち会いのもとで廃棄を行います。

大麻等事故届

事前に相談をお願いします。

所有し、又は管理している大麻、発芽不能未処理種子又は麻薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が発生したときは、速やかに届出を提出してください。

窃盗の疑いがある場合は、警察署にも届け出てください。

第一種大麻草採取栽培者免許取消届

事前に相談をお願いします。

免許の有効期間中に免許の取り消し(廃止)を受けようとするときは、届出を提出してください。

有効期間が満了したときは、免許証返納届を提出してください。

免許者が死亡し、又は解散したときは、死亡等届を提出してください。

所有し、又は管理する大麻、発芽不能未処理種子又は麻薬がある場合は、廃棄又は譲渡に係る必要な手続きを行ってください。

【添付書類】
 免許証(原本)

第一種大麻草採取栽培者死亡等届

第一種大麻草採取栽培者が死亡し、又は解散したときは、事由の生じた日から30日以内に届出を提出してください。

所有し、又は管理する大麻又は発芽不能未処理種子を譲り渡した場合は、大麻等譲渡届を提出してください。

所有し、又は管理する大麻又は麻薬を廃棄する場合は、あらかじめ麻薬廃棄届により届け出た後、保健所職員立会いの下で廃棄してください。

【添付書類】

免許証(原本)

大麻等譲渡届

事前に相談をお願いします。

免許期間満了者等が所有し、管理している大麻及び発芽不能未処理種子を他の第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者又は麻薬研究者の設置者に譲り渡すときは、譲渡した日から15日以内に届出を提出してください。

【添付書類】

大麻を譲り渡す場合は相手方の免許証の写し

関連情報

大麻草の栽培に関する規制について(厚生労働省ホームページへのリンク)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 薬務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5467 ファクス番号:019-629-5474
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