覚醒剤原料取扱者関係
覚醒剤原料取扱者関係の申請・届出様式です。
岩手県の保健所に申請を行う際に使用してください。
なお、事前相談の予約や、各手続きにあたり御不明な点がある場合は、担当まで御連絡ください。
御来庁の際は、担当者が調査等で不在のこともありますので、お手数ですが、事前に担当者に日時を調整(予約)の上、お越しいただきますようお願いします。
(業務所の所在地が盛岡市の方は県央保健所で手続きをお願いします。盛岡市保健所では手続きができません。)
問い合わせ窓口
○県央保健所 環境衛生課(電話019-629-6583 所管地域:盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町)
○中部保健所 環境衛生課(電話0198-41-3276 所管地域:花巻市、北上市、遠野市、西和賀町)
○奥州保健所 環境衛生課(電話0197-48-2423 所管地域:奥州市、金ケ崎町)
○一関保健所 環境衛生課(電話0191-34-4691 所管地域:一関市、平泉町)
○大船渡保健所 環境衛生課(電話0192-27-9923 所管地域:大船渡市、陸前高田市、住田町)
○釜石保健所 環境衛生課(電話0193-27-5523 所管地域:釜石市、大槌町)
○宮古保健所 環境衛生課(電話0193-64-2218 所管地域:宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村)
○久慈保健所 環境衛生課(電話0194-66-9681 所管地域:久慈市、洋野町、普代村、野田村)
○二戸保健所 環境衛生課(電話0195-23-9219 所管地域:二戸市、軽米町、一戸町、九戸村)
覚醒剤原料取扱者指定申請
新たに覚醒剤原料取扱者となる場合は、あらかじめ申請を行ってください。
また、覚醒剤原料取扱者の有効期限満了に伴う申請は、有効期間満了の1か月前までに行ってください。
手数料は12,600円です。(令和5年4月1日現在。納付方法:岩手県収入証紙)
【添付書類】
1.申請者が法人のときは、定款又は寄付行為の写し
2.保管場所を中心とした平面図
3.保管庫の立体図(大きさ、重量、材質、施錠状況等を記載してください。)
覚醒剤原料取扱者指定証記載事項変更届
以下の事項について変更があったときは、当該事由が発生した日から15日以内に届出を提出してください。
1.業務所の名称を変更したとき
2.住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したとき
【添付書類】
1.指定証(原本)
2.氏名を変更したときは、戸籍抄本(発行日から6か月以内のもの)
3.法人所在地又は名称を変更したときは、履歴事項全部証明書(発行日から6か月以内のもの)
取扱品目等変更届
以下の事項について変更があったときは、届出を提出してください。
1.取扱品目を変更したとき
2.取扱責任者を変更したとき
3.保管場所又は保管設備を変更したとき
【添付書類】
保管場所又は保管設備を変更したときは、平面図又は保管庫の立体図(大きさ、重量、材質、施錠状況等を記載してください。)
覚醒剤原料取扱者業務廃止届
業務を廃止したときは、廃止した日から15日以内に届出を提出してください。
【添付書類】
指定証(原本)
指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
以下の事項に該当することとなったときは、当該事由が発生した日から15日以内に届出を提出してください。
1.覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定が効力を失ったとき
2.薬局開設者がその薬局を廃止したとき、その許可の有効期間が満了してその更新を受けなかったとき、又は医薬品医療機器等法の規定によりその許可を取り消されたとき
3.病院若しくは診療所の開設者がその病院若しくは診療所を廃止し、若しくは医療法の規定によりその病院若しくは診療所の開設の許可を取り消されたとき、又は往診医師等がその診療を廃止したとき
4.飼育動物診療施設の開設者がその施設又は飼育動物の診療業務を廃止したとき
所有している覚醒剤原料は、当該事由発生日から30日以内に、他の業務所へ譲渡するか、保健所に事前に届け出たうえで廃棄することが必要です。
譲渡したときは「指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書」を、廃棄するときは「覚醒剤原料廃棄届出書」を別途届け出てください。
指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書
指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書を提出する事由が発生した方が他の業務所へ覚醒剤原料を譲渡したときは、指定が失効した日から30日以内に届出を提出してください。
覚醒剤原料廃棄届
覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、廃棄を行う前に届出を提出してください。
届出の受付後に日程調整を行い、保健所職員立ち会いのもとで廃棄を行います。
なお、交付又は調剤済みの覚醒剤原料の廃棄は、「交付又は調剤済みの覚醒剤原料廃棄届」により届出を行ってください。
交付又は調剤済みの覚醒剤原料譲受届
交付又は調剤済みの覚醒剤剤原料を譲り受けたときは、速やかに届出を提出してください。
また、廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの覚醒剤原料廃棄届」を別途届け出てください。
交付又は調剤済みの覚醒剤原料廃棄届
交付又は調剤済みの覚醒剤剤原料を廃棄したときは、廃棄した日から30日以内に届出を提出してください。
覚醒剤原料事故届
所有又は管理する覚醒剤原料について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに届出を提出してください。
覚醒剤原料取扱者指定証再交付申請
指定証を汚損・紛失したことにより、指定証の再交付を申請するときに提出してください。
手数料は3,200円です。(令和5年4月1日現在。納付方法:岩手県収入証紙)
【添付書類】
指定証(原本) (汚損の場合のみ)
覚醒剤原料取扱者指定証返納届
指定の有効期限が満了したときは、満了した日から15日以内に届出を提出してください。
なお、有効期限前に業務を廃止したときは、「覚醒剤原料取扱者業務廃止届」により届け出てください。
【添付書類】
指定証(原本)
添付ファイル
覚醒剤原料取扱いの手引き(厚生労働省作成)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康国保課 薬務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5467 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。