【入札公告】県有財産売払い公告
県有財産売払い公告
一般競争入札による県有財産売払い公告
1 売払い物件
別紙「売払い物件一覧表」のとおりとします。
2 売払いの方法
売払い物件は、県があらかじめ公表した最低売却価格(予定価格)以上の価格で入札した者のうち、最高の価格をもって入札した者を落札者とする一般競争入札により売払いします。
3 売払いの条件等
県有財産売払い入札(一般競争入札)案内によります。
4 入札参加者の資格
次に該当する者は、入札に参加することができません。
(1) 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者並びに破産者で復権を得ない者
(2) 次の各号のいずれかに該当する事実があった後、2年を経過しない者
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法第 234条の2第1項(契約の履行の確保)の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくして契約を履行しなかった者
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な請求を行った者
キ 上記アからカの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者
(4) 公有財産事務に従事する県の職員
5 現地説明会
別紙記載の日時に、各物件につき現地において実施する予定です。
6 入札参加申込
入札に参加を希望される方は、別紙記載の入札参加申込期限までに、物件ごとに、必要書類を添付した一般競争入札参加申込書を別紙記載の担当室課に提出しなければ入札することができません。
なお、郵送の場合は、郵便書留によることとし別紙記載の日必着とします。
7 入札の日時及び場所
(1) 入札の日時及び場所 別紙記載の日時及び場所とします。
(2) その他 郵便による入札は認めません。
8 入札保証金
入札に参加しようとする者は、物件ごとに入札日当日(入札執行前)に入札しようとする金額の100分の3以上の額を納めてください。
9 入札の無効
上記4に示した入札に参加する資格のない者のした入札、その他別途定める心得書等による入札に関する条件に違反した入札は無効となりますのでご注意願います。
10 用途制限
落札者は、売買契約締結の日から5年を経過するまでの間、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業又は岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第6号に規定する暴力団の事務所の用に供することができません。
11 その他
入札に参加しようとする者は、現地を十分確認し心得書等を承知の上で参加願います。
なお、心得書等の請求又は詳細についてのお問い合わせは、別紙記載の担当課又は総務部管財課(住所:盛岡市内丸10番1号、電話:019-629-5036)までお願いします。
令和6年11月1日
岩手県知事 達増拓也
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部 管財課 財産管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5036 ファクス番号:019-629-5139
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。