岩洞ダムの放流に係る案内について

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ページ番号1073123  更新日 令和6年4月1日

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 ダムからの放流により生じる危害を防止するために設置している立札をデジタル化する「特定多目的ダム法施行令等の一部を改正する政令」が令和6年4月1日から施行されます。

 河川法第48条に基づきダムの放流を周知するために、河川法施行令第31条による放流警報装置及び放流警報周知立札を設置しておりますが、「特定多目的ダム法施行令等の一部を改正する政令」に基づき、放流警報周知立札及び位置図を掲載しました。詳細については以下リンクを参照ください。

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