【入札公告】漁業取締船「はやちね」上架修理工事
入札公告
次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年4月25日
岩手県漁業取締事務所長 遠藤 良徳
1 競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量 漁業取締船「はやちね」上架修理工事 一式
(2) 仕様等 入札説明書による。
(3) 履行期間 令和7年6月2日から同年8月1日までの60日間
(4) 履行場所 入札参加者が所有又は契約する造船所及び釜石港内漁業取締船「はやちね」係留地
(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加者資格
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 造船法(昭和25年法律第129号)第2条第1項の規定による国土交通大臣の許可又は小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第4条の規定による国土交通大臣の登録を受けている者であること。
(3) 入札の日において、岩手県から、船舶安全法第2条第1項に規定する船舶の修理に関する契約における指名停止の措置を受けていない者であること。
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項の規定による再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項の規定による更正手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てをしている者又は破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
3 契約条項を示す場所等
(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先
郵便番号026-0043 岩手県釜石市新町6番50号 岩手県漁業取締事務所
電話番号0193-25-2707 内線304、262
(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量500gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて申し込むこと。)
(2) 入札及び開札の日時及び場所
令和7年5月14日午後1時30分 釜石地区合同庁舎3階第1会議室
4 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金 入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の額とする。ただし、この一般競争入札への参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年5月9日午後5時までに提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県漁業取締事務所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札参加資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(6) 契約書作成の要否 要
(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) その他 詳細は入札説明書による。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
岩手県漁業取締事務所
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50
電話番号:0193-25-2707 ファクス番号:0193-25-0400
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