【医療局】先着順による県有財産売払いのお知らせ

ページ番号1035204  更新日 令和6年12月9日

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先着順による県有財産売払いのお知らせ

先着順による県有財産売払いのお知らせ

令和6年12月9日

岩手県医療局

1 売払い物件

別紙売払い物件一覧のとおり

2 売払いの方法

(1) 売払物件は、買受けのお申込みをいただいた方に先着順で売払いするものです。

(2) 買受けを希望する方は、「県有財産買受申込書」に必要事項を記載し、下記の問い合わせ先まで直接持参してください。

(3) 電話での予約、ファクシミリ、電子メール等によるお申込みはお受けできません。

(4) 売払いは先着順ですので、物件が残っているかどうか、あらかじめ下記の問い合わせ先に確認してください。

3 受付期間

 令和6年12月9日(月曜)から令和7年3月31日(月曜)までの午前9時から午後5時までとしますが、土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日は受け付けません。
 また、午前9時の受付開始時点で複数のお申込みがあった場合には、くじ引きにより先着順位を決定します。

4 提出書類

(1) 県有財産買受申込書(1通)(印鑑は、印鑑登録済みの印鑑をご使用願います。)

(2) その他契約手続までにご提出いただく書類(各1通)

ア 住民票の写し(法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、外国人の場合は外国人登録済証明書)

イ 印鑑証明書(法人の場合は代表者のもの)

ウ 市町村が発行する身分証明書(契約を締結する能力の有無等を確認するもの。)

  •   いずれも、発行から3か月以内のものを提出していただきます。

5 用途制限

 本物件は、売買契約締結の日から5年を経過するまでの間、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業又は岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第6号に規定する暴力団の事務所の用に供することができません。

6 その他

(1) 物件は、現状での引渡しとなりますので、必ず現地をご確認ください。

(2) 物件の地下埋設物に係る調査、土壌調査及び地盤調査等は行っておりません。
 また、開発等に当たっては、都市計画法、建築基準法及び条例等の法令により、規制がある場合もありますので、関係機関に問い合わせるなどしてください。

7 問い合わせ先

  岩手県医療局経営管理課総務担当

  住所:盛岡市内丸11番1号  電話:019-629-6311

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このページに関するお問い合わせ

医療局 経営管理課 総務担当
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6311(内線番号:6311) ファクス番号:019-629-6319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。