社会福祉法人について
社会福祉法人の概要
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法に基づき設立される特別な法人であり、極めて公共性や公益性の高い組織です。
昭和26年の制度創設以降、わが国の社会福祉事業の中心的な担い手として重要な役割を果たしてきましたが、近年、社会福祉基礎構造改革などが進められ、社会福祉法人を取り巻く環境は大きく変化しています。
設立に当たっての資産要件の緩和や事業費の使途の弾力化など法人運営に関する規制緩和が拡大されていますが、一方では、これからの社会福祉法人には、ガバナンスの確立や経営能力の向上など、経営体としての「自立と責任」を意識した事業運営が求められています。
所轄庁
社会福祉法人の所轄庁は、社会福祉法第30条で次のように規定されています。
(所轄庁)
第三十条 社会福祉法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事とする。ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。
一 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(次号に掲げる社会福祉法人を除く。)であつてその行う事業が当該市の区域を越えないもの 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
二 主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人であつてその行う事業が一の都道府県の区域内において二以上の市町村の区域にわたるもの及び第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人 指定都市の長
2 社会福祉法人でその行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであつて、厚生労働省令で定めるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。
岩手県は、次のような法人の所轄庁です。なお、事業を主たる事務所がある市のみで行っている法人は、市が所轄庁になっています。
- 町村に主たる事務所がある法人
- 岩手県内の複数の市町村で事業を行っている法人
- 複数の都道府県で事業を行っている県内の主たる事務所がある法人
岩手県内の社会福祉法人数
岩手県内の社会福祉法人数は、令和6年4月1日現在で331法人となっています。
区分 |
法人数 |
---|---|
県 |
99 |
中核市(盛岡市) |
52 |
一般市 |
180 |
合計 |
331 |
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(法人指導班)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5438 ファクス番号:019-629-5429
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