社会福祉法人及び社会福祉施設指導監査実施要綱・要領
社会福祉法人及び社会福祉施設指導監査実施要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、社会福祉施設等の健全で適正な運営を確保し、もって社会福祉事業の円滑な発展を図るため、県が社会福祉法第56条若しくは第70条、生活保護法第44条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第81条若しくは第85条、老人福祉法第18条又は児童福祉法第34条の5若しくは第46条の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)及び社会福祉施設(以下「施設」という。)に対して実施する指導監査(検査)(以下「監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査対象)
第2 監査の対象は、別表1に掲げる法人及び施設とする。
(監査の種類と実施方法)
第3 監査の種類及び実施方法等については、原則として別表2のとおりとし、一般監査を基本とした年間計画に基づき実施するものとする。ただし、一般監査(児童福祉施設を除く。)については、公衆衛生上、感染症のまん延を防止する必要性が極めて高く、実地においてこれを行うことが困難であるものとして、国が定めるところにより、実地によらないことができるものとする。なお、一般監査(児童福祉施設に限る。)については、次の各号のいずれかに該当する場合においては、実地の監査に代えて、必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させることにより、当該基準を遵守しているかどうかを確認させることができる。
(1) 天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地の監査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合
(2) 当該児童福祉施設に係る前年度の実地の監査の結果、県における前年度の実地の監査の状況(前年度の実地監査の実施率が5割以上であること。)及び当該児童福祉施設を設置してからの年数を勘案して実地の監査が必ずしも必要でないと認められる場合
2 一般監査の結果、特に運営等に問題を有しないと認められる法人及び施設(児童福祉施設を除く。)については、別に定める基準により判断のうえ、それぞれ次のとおり取り扱うものとする。
(1) 毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の監査の状況を勘案し、以下の事項を満たす法人については、実地監査を3箇年に1回とする。
ア 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
イ 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費並びに報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。
なお、法人に対する一般監査と施設又は事業に対する監査(以下「施設監査」という。)との実施の周期が異なる場合において、これらの監査を併せて実施することが県及び法人にとって効率的かつ効果的であると認められること等特別の事情のあるときは、県の判断により、監査の実施の周期を3箇年に1回を超えない範囲で設定することができる。ただし、その場合には、法人の理解と協力が得られるよう十分に配慮するものとする。
(2) (1)にかかわらず、(1)のア及びイに掲げる事項について問題が認められない法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号に掲げる場合に該当する場合にあっては、県が毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するときは、一般監査の実施の周期を、各号に掲げる周期まで延長することができる。
ア 社会福祉法第36条第2項及び社会福祉法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、社会福祉法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5箇年に1回
イ 会計監査人を設置していない法人において、社会福祉法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5箇年に1回
ウ 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4箇年に1回
(3) (1)にかかわらず、(1)のア及びイに掲げる事項について問題が認められない法人のうち(2)に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当する場合にあっては、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると県が判断するときは、一般監査の実施の周期を4箇年に1回まで延長することができる。
ア 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。
イ 地域社会に開かれた事業運営が行われていること(例えば、福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われていること等。)。
ウ 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
(4) 施設については、実地監査を2箇年に1回とすることができる。この場合、生活保護法による救護施設を除き、実地監査を行わない年度には、書面による監査を実施するものとする。
(5) 第1項又は第2項(4)にかかわらず、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、原則、実地監査を3箇年に1回とする。ただし、施設の人員、設備及び運営に関して疑義が生じ詳細を確認する必要があると認めるとき又は当該監査において問題点等を発見した場合には、原則によらず必要の都度、一般監査を行うものとする。
なお、一般監査に限り、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。
(6) 第1項又は第2項(4)にかかわらず、障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設である障害者支援施設については、「障害福祉サービス事業者等に対する指導及び監査について」(平成19年6月12日障第200号保健福祉部長通知)による前年度の監査の結果、特に重大な運営上の問題点が認められなかった場合は、当該年度における監査を省略して差し支えないものとする。
(監査項目)
第4 一般監査は、別表3に掲げる項目について監査するものとする。ただし、法人に対する一般監査については、次の各号に掲げるとおり取り扱うことができるものとする。
(1) 社会福祉法第36条第2項及び社会福祉法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人並びに社会福祉法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されている場合には、別表3の「管理」の3「会計管理」に関する監査事項を省略することができる。ただし、「除外事項を付した限定付適正意見」である場合は、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行っているかについて、監査において確認するものとする。
(2) 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援や財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると県が判断する場合には、別紙3の「管理」の3「会計管理」に掲げる監査事項を省略することができる。
(3) (1)の会計監査及び(2)の専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援を受けている法人に対する監査を実施するに当たっては、別紙3の「組織運営」に掲げる項目及び監査事項に関して、会計監査を行った者又は専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものの内容を活用し、効率的な実施を図る。
(監査班の編成)
第5 監査班は、監査項目ごとに関係法令及び関係指導指針等について十分な知識及び経験を有する職員(以下「監査職員」という。)2名以上をもって編成するものとし、そのうち1名は原則として主査相当職(主任を含む。)以上の職にある者とする。
ただし、必要に応じ、監査職員でない職員(以下「補助員」という。)を監査職員の指揮下にその監査に従事させることがある。
2 入所者の処遇内容の指導に当たっては、その所掌に当たる技術吏員等を必要に応じて参加させる等配慮する。
(身分を示す証明書)
第6 広域振興局において監査を行う職員は、広域振興局長が発行する身分証明書(様式第1号から様式第5号まで)を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示するものとする。
2 広域振興局長は発行した身分証明書について、検査証(身分証明書)交付台帳(様式第6号)により適切に管理するものとする。
(監査の事前準備)
第7 広域振興局長は、毎年度の監査開始時までに一般監査の実施計画(様式第7号)を策定し、知事に報告するものとする。
2 監査の実施に当たっては、法人及び施設の長から、別に定める監査資料等を提出させるものとする。
(監査の実施通知)
第8 監査の実施に当たっては、法人及び施設の長に対し、原則として事前に文書で通知するものとする。
2 法人及び施設の実態を把握するため必要と認められるときは、事前に通知することなく監査を実施できるものとする。
(理事等の立会い)
第9 監査の実施に当たっては、施設長の他に、原則として法人の場合にあっては当該法人の代表権を有する理事及び監事、個人の場合にあっては当該経営者の立会いを求めるものとする。
(監査職員及び補助員の態度)
第10 監査職員及び補助員(以下「監査職員等」という。)は、監査に当たっては、特に次の点に留意して臨まなければならない。
(1) 公正不偏に指導援助的態度で実施し、努めて関係者の理解と自発的協力が得られるよう配慮すること。
(2) 担当者からの事情聴取のみに終始することなく、当該法人の責任者を含め相互信頼を基礎として、十分意見の交換を行い、一方的判断を押しつけることのないよう留意すること。
(3) 監査の結果、問題点を認めたときは、できるだけその発生原因の究明を行うよう努めること。
(講評等)
第11 監査職員等は、監査終了後、法人及び施設の長その他の関係職員の出席を求めて講評及び必要な助言、勧告又は指示を行うものとする。この場合において、重要な事項については、後日文書をもって指示を行う旨伝えるものとする。
(復命)
第12 監査職員は、監査後速やかに復命書を作成し、所属長に復命しなければならない。
(改善の指示等)
第13 監査の結果、改善又は是正を要すると認められる事項があるときは、その内容及び方法を文書をもって具体的に指示するとともに、概ね2月以内の期限を付して改善状況等の報告を求めるほか、必要に応じ職員を派遣し、改善状況等の確認を行うものとする。
2 次のいずれかに該当する場合は、特別監査を実施するものとする。
(1) 事業運営及び施設運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。(苦情申出による不正等含む。)
(2) 最低基準違反があると疑うに足りる理由があるとき。
(3) 度重なる一般監査によっても是正の改善がみられないとき。
(4) 正当な理由がなく、一般監査を拒否したとき。
(5) その他、必要と認められる場合。
(広域振興局長の報告)
第14 広域振興局長は、監査の結果について、監査結果報告書(様式第8号)により、翌年度の4月末日までに知事に報告しなければならない。
2 監査結果の取りまとめは、各施設所管課が行うものとする。
(補則)
第15 この要綱に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則(平成11年6月4日付け地福第154号岩手県保健福祉部長通知)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
2 「社会福祉法人指導監査実施要綱」(昭和56年10月1日制定)、「社会福祉施設指導監査実施要綱」(昭和56年8月4日制定)、「保育行政指導監査実施要綱」(昭和56年10月19日制定)及び「児童福祉行政指導監査実施要綱」(昭和61年5月8日制定)は、廃止する。
附 則
1 この要綱は、平成12年9月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の社会福祉法人及び社会福祉施設指導監査実施要綱第3第3項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成24年6月11日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成25年6月7日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成27年5月21日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成29年6月28日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成30年6月7日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和2年7月6日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和3年6月11日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和4年6月23日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和5年7月14日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和6年7月22日から施行する。
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