社会福祉法人の定款変更【県所管法人向け】
申請先
県が所轄庁になっている法人については次のとおりです。
- 主たる事務所がある広域振興局または保健福祉環境センター。
- 変更認可の提出部数は正本2部、副本1部。
- 変更届出の提出部数は正本1部、副本1部。
(参考)市が所轄庁になっている法人
市の担当課に申請してください。(提出書類や部数は市に確認願います。)
定款の変更認可について
社会福祉法第45条の36第2項では、定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないと定められています。
所轄庁は、申請があつたときは、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の変更の認可を決定しなければなりません。
定款の変更届出について
社会福祉法第45条の36第4項では、社会福祉法人は、厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならないしています。
厚生労働省令で定める事項は次のとおりです。(社会福祉法施行規則第4条)
- 事務所の所在地の変更
- 基本財産の増加
- 公告の方法の変更
※上記以外の変更は「認可」となります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(法人指導班)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5438 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。