社会福祉充実計画の承認申請について【県所管法人向け】

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ページ番号1003618  更新日 令和6年5月1日

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社会福祉充実計画の承認申請について

【注】:
この取扱いは、県が所轄庁となっている法人が対象です。
市が所轄庁の法人は、当該市にお問い合わせください。

このことについて、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)による改正後社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第55条の2第1項の規定に基づき社会福祉充実計画を作成する場合にあっては、所轄庁である県の承認を受けなければならないことから、下記の事項に留意の上、提出してください。

                         記

  1. 提出書類
    次の書類を1部提出すること。
    1. 申請書
    2. 添付資料
      1. 令和○年度~令和○年度社会福祉法人○○○社会福祉充実計画
      2. 社会福祉充実計画の策定に係る評議員会の議事録(写)
      3. 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(写)
      4. 社会福祉充実残額の算定根拠
      5. その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料
  2. 提出期限等
    令和6年度に策定する標記計画については、次のとおりとする。
    1. 提出期限 令和6年6月30日【必着】
    2. 提出先 岩手県保健福祉部地域福祉課指導生保担当
  3. その他
    1. 本申請書の提出は、法第59条(所轄庁への届出)に定める届出と同時に行うこと。
    2. 法第55条の2第4項第2号で定める地域公益事業を行う社会福祉充実計画を申請する際は、上記添付資料の他に、同条第6項の規定より住民やその他関係者に意見を聴取した際の記録(議事録等)の写しを添付すること。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(法人指導班)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5438 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。