社会福祉法第59条に基づく所轄庁への届出
標記について、社会福祉法人は毎会計年度終了後3月以内に法に定められた書類を所轄庁に届け出ることとされております。本年度は令和6年6月30日(日曜)までに届出を行ってください。
注 詳しい内容については添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(法人指導班)
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