県所管の社会福祉法人に係る社会福祉法第59条の2に基づく情報の公開等

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ページ番号1003609  更新日 令和6年3月13日

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このことについて、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第59条の2及び同法施行規則第10条の規定により、社会福祉法人は下記の場合において、遅滞なくインターネットの利用により公表しなければならないとされています。

また、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(平成29年1月24日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)の別添の社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準(以下「事務処理基準」という。)12の(1)の規定により、社会福祉充実計画を公表すること、(2)の規定により、社会福祉充実事業に係る実績の公表に努めることとされています。

ついては、下記の事項に留意の上、速やかに公表を行ってください。

1 公表する事項

ア 法第59条の2関係

区分

公表する事項

  1. 法人を設立しようとする者が定款について所轄庁の認可を受けたとき若しくは定款変更について所轄庁の認可を受けたとき又は定款変更の届出をしたとき
    (法第31条第1項、第45条の36第2項・第4項)

☆定款の内容

  1. 役員等の報酬等の支給の基準について評議員会の承認を受けたとき(変更も同様)
    (法第45条の35第2項)

☆報酬等の支給の基準

  1. 所轄庁への届出をしたとき
    【注】:個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く
    (法第59条)
  • ☆ 計算書類【資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表】
    (法第45条の27第2項)
  • ☆ 役員等名簿
    (理事・監事・評議員の氏名及び住所を記載したもの)
    【注】:住所の公表は不要
    (法第45条の34第1項第2号)
  • ☆ 事業の概要【現況報告書】
    (社会福祉充実残額の算定根拠及び事業計画を作成する旨を定款で定めている場合にあっては事業計画が記載された部分を除く)
    (法第45条の34第1項第4号)
イ 事務処理基準12関係

区分

公表する事項

社会福祉充実計画を策定し、所轄庁の承認を受けたとき(変更の承認、届出も同様)

  • ☆ 社会福祉充実計画
    (事務処理基準12(1))
  • 社会福祉充実事業に係る実績
    (事務処理基準12(2))

2 公表方法

  1. 公表は、インターネットの利用により行うこと。ただし、財務諸表等電子開示システム(以下「電子開示システム」という。)により届出を行ったときは、その部分についてはインターネットによる公表を行ったものとみなすこと(☆)。また、社会福祉充実計画も同様に電子開示システムを利用して届出を行ったときは、公表したものとみなすこと(☆)。
  2. 1.以外は法人自らがインターネットの利用により公表することが求められている。ホームページがない法人はホームページを開設する等、自らが公表できる体制作りを行うこと。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(法人指導班)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5438 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。