県所管の社会福祉法人に係る社会福祉法第59条の2に基づく情報の公開等
このことについて、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第59条の2及び同法施行規則第10条の規定により、社会福祉法人は下記の場合において、遅滞なくインターネットの利用により公表しなければならないとされています。
また、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(平成29年1月24日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)の別添の社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準(以下「事務処理基準」という。)12の(1)の規定により、社会福祉充実計画を公表すること、(2)の規定により、社会福祉充実事業に係る実績の公表に努めることとされています。
ついては、下記の事項に留意の上、速やかに公表を行ってください。
記
1 公表する事項
区分 |
公表する事項 |
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☆定款の内容 |
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☆報酬等の支給の基準 |
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区分 |
公表する事項 |
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社会福祉充実計画を策定し、所轄庁の承認を受けたとき(変更の承認、届出も同様) |
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2 公表方法
- 公表は、インターネットの利用により行うこと。ただし、財務諸表等電子開示システム(以下「電子開示システム」という。)により届出を行ったときは、その部分についてはインターネットによる公表を行ったものとみなすこと(☆)。また、社会福祉充実計画も同様に電子開示システムを利用して届出を行ったときは、公表したものとみなすこと(☆)。
- 1.以外は法人自らがインターネットの利用により公表することが求められている。ホームページがない法人はホームページを開設する等、自らが公表できる体制作りを行うこと。
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