産業廃棄物処理業者の格付け

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ページ番号1006082  更新日 令和3年3月26日

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 県では優良な産業廃棄物処理事業者の育成と産業廃棄物の適正処理を推進するため、循環型地域社会の形成に関する条例に基づき、優良な産業廃棄物処理業者の格付け制度を実施しています。

 格付け制度は県が基準を定め、条例により指定を受けた産業廃棄物処理業者育成センターが運営していますので、格付け状況や申請方法などについては、下記連絡先までお問い合わせください。

産業廃棄物処理業者育成センター(一般社団法人 岩手県産業資源循環協会)
 〒020-0023 盛岡市内丸16-15(内丸ビル5階)
 電話 019-625-2203

産業廃棄物処理業者格付け制度に係る格付け基準(令和4年4月1日以降)

循環型地域社会の形成に関する条例施行規則(平成15年岩手県規則第22号)第9条の2第1項の規定に基づく、同項に規定する産業廃棄物処理業者の格付け基準を次のように改正し、令和4年4月1日から施行することとしたので、公表する。

岩手県知事 達増 拓也

【改正事項】

労働災害防止のための安全衛生規定の作成及びSDGsの取組みの追加その他所要の整備を行ったもの。

格付け基準

評価項目及び評価基準に関する事項

  1. 収集運搬(積替保管なし)、収集運搬(積替保管あり)、中間処理及び最終処分におけるマネジメント機能の評価項目及び評価基準
    別紙1のとおり
  2. 収集運搬(積替保管なし)における施設・設備機能の評価項目及び評価基準
    別紙2のとおり
  3. 収集運搬(積替保管あり)における施設・設備機能の評価項目及び評価基準
    別紙3のとおり
  4. 中間処理における施設・設備機能の評価項目及び評価基準
    別紙4のとおり
  5. 最終処分における施設・設備機能の評価項目及び評価基準
    別紙5のとおり

認定基準に関する事項

対象者

岩手県知事又は盛岡市長より産業廃棄物処理業の許可を受けた者で、岩手県内における業務実績が原則として1年以上ある者

認定基準

次の1及び2をいずれも満たす者

  1. マネジメント機能及び施設・設備機能の評価項目において、必須項目を全て満たしていること
  2. 「評価方法に関する事項」に規定する総合評価点数が40点以上であること

評価方法に関する事項

収集運搬(積替保管なし)における総合評価点数の算定方法

マネジメント機能の評価項目の合計点数に0.8を乗じたものに、施設・設備機能の評価項目の合計点数を加えたものを総合評価点数とする。

マネジメント機能の評価項目の合計点数×0.8+施設・設備機能の評価項目の合計点数=総合評価点数

収集運搬(積替保管)、中間処理及び最終処分における総合評価点数の算定方法

マネジメント機能の評価項目の合計点数に0.6を乗じたものに、施設・設備機能の評価項目の合計点数を加えたものを総合評価点数とする。

マネジメント機能の評価項目の合計点数×0.6+施設・設備機能の評価項目の合計点数=総合評価点数

評価結果に基づく格付け区分に関する事項

★★★

総合評価点数が80点以上でかつ、育成センターに保証金を預託していること及び環境省評価制度に対応する項目を満たしていること

★★

総合評価点数が60点以上でかつ、★★★の基準に満たないこと

総合評価点数が40点以上で60点未満であること

次のいずれかに該当する場合には、総合評価点数にかかわらず、格付け区分が引下げされます。(ただし、総合評価点数により★の格付けに該当する場合は、「不認定」又は「取消し」の扱いとなります。
  1. 申請者が、過去2年間に環境関係法令の違反による文書指導を受け、その違反内容が悪質である場合
  2. 申請者が、過去2年間に環境関係法令以外の違反による不利益処分を受けた場合又は文書指導を受けその違反内容が悪質である場合
  3. 申請者と密接な関係を有する者(事業主・役員及び顧問等の経営権限を持つ者が兼務している場合など、申請者と密接な関係を有するものをいう。)が、過去2年間に環境関係法令及びそのほかの法令の違反による不利益し処分を受けた場合又は文書指導を受けその違反内容が悪質である場合
  4. その他所定の格付けでの認定がふさわしくないと認められた場合

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。