廃棄物処理施設等の更新及び交換に係る手続き

ページ番号1041589  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

廃棄物処理施設等の更新及び交換を検討している設置者の皆様へ

 廃棄物処理施設等の更新及び交換に係る手続きについて環境省から通知があり、これを受けて循環型地域社会の形成に関する条例(平成14年岩手県条例第73号)に基づく廃棄物処理施設等設置等事前協議(以下「事前協議」という。)の取扱いを以下のとおりとしましたのでお知らせします。

廃棄物処理施設等の更新及び交換に係る手続き

同一の廃棄物処理施設等に更新する場合

 事前協議及び廃棄物処理施設許可(以下「設置許可等」という。)を受けて既に設置されている廃棄物処理施設等を撤去し、設置許可等と同一に廃棄物処理施設等を設置しようとする場合は、改めて設置許可等を受けることを要しません。

 ただし、その施設が一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設である場合は使用前検査を受ける必要があり、それ以外の施設である場合は工事着手等届出書の提出が必要です。

廃棄物処理施設等の一部を同一のものに交換する場合

 廃棄物処理施設等の一部を同一のものに交換する場合は、改めて設置許可等を受けることを要しません。

同一ではない廃棄物処理施設等に更新する場合

 設置許可等を受けて既に設置されている廃棄物処理施設等を撤去し、設置許可等と同一ではない廃棄物処理施設等を設置しようとする場合は、事前協議が必要です。

 また、変更しようとする内容に応じて、変更許可申請、変更届出又は軽微変更届出(以下「変更に係る手続き」という。)が必要です。

 

廃棄物処理施設等の一部を同一ではないものに交換する場合

 廃棄物処理施設等の一部を同一ではないものに交換しようとする場合は、事前協議が必要です。

 また、変更しようとする内容に応じて、変更に係る手続きが必要です。

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 資源循環担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5367 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。