電子マニフェストを利用した場合の帳簿作成等
平成19年12月19日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課より、別添のとおり「電子マニフェストを利用した場合の帳簿作成等について」の通知がありましたので、お知らせします。
概要
- 電子マニフェストを利用した場合も産業廃棄物に係る帳簿の備え付け、記載及び保存義務については従来どおり法の規定が適用されます。
- 電子マニフェストを使用した場合は受渡確認票又はデータのダウンロードにより、また、紙マニフェストを使用した場合は当該紙マニフェストにより帳簿に代えることも可能です。
産業廃棄物に係る帳簿の備え付け、記載及び保存義務の対象者
- 事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者であって、当該産業廃棄物を処理するために法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号。以下「法」という。)第12条第11項)
- 事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者(法第12条の2第12項)
- 産業廃棄物処理業者(法第14条第15項)及び特別管理産業廃棄物処理業者(法第14条の4第16項)
罰則
産業廃棄物に係る帳簿の備え付け、記載及び保存義務違反については、法第30条に基づき、30万円以下の罰金に処せられることとされております。
その他詳しい内容につきましては、添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 資源循環推進課 資源循環担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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