令和8年度における産業廃棄物実績報告書等の提出
産業廃棄物に係る各種実績報告書を提出する際には、対象者・提出方法・提出部数・提出先をご確認のうえ、提出期限(令和8年6月30日)までにご提出ください。なお、産業廃棄物実績報告書等は、廃棄物処理法等に基づき対象となる事業者から報告いただくものであり、本県から事業者の方に対して報告書の提出依頼文書は発出しておりませんので、あらかじめご了承願います。
-
1 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物運搬実績報告書(様式第25号)
岩手県の産業廃棄物収集運搬業並びに特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている事業者の方は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に基づき、前年度における収集運搬の実績について運搬実績報告書(様式第25号)に取りまとめ、6月30日までに提出してください。 -
2 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分実績報告書(様式第26号)
岩手県の産業廃棄物処分業並びに特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けている事業者の方は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に基づき、前年度における処分の実績について処分実績報告書(様式第26号)に取りまとめ、6月30日までに提出してください。 -
3 産業廃棄物処理実績報告書(様式第23号)
自らの事業活動によって生じた廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設を県内に設置している事業者の方は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に基づき、前年度における当該施設の処理実績について産業廃棄物処理実績報告書(様式第23号)に取りまとめ、6月30日までに提出してください。 -
4 特別管理産業廃棄物処理実績報告書(様式第24号)
特別管理産業廃棄物を排出する事業場を県内に設置している事業者の方は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に基づき、前年度に当該施設から排出した特別管理産業廃棄物の発生量及び処理実績について、特別管理産業廃棄物処理実績報告書(様式第24号)に取りまとめ、6月30日までに提出してください。 -
5 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書(様式第三号)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、産業廃棄物管理票を交付した排出事業者の方は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書(様式第三号)をご提出ください。 -
6 多量排出事業者による計画書・実施状況報告書
廃棄物の処理及び清掃に関する法律並びに岩手県循環型地域社会の形成に関する条例に基づき、多量排出事業者(産業廃棄物の発生量が1,000トン以上・特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上)及び準多量排出事業者(産業廃遺物の発生量が500トン以上1,000トン未満)に該当する場合は、処理計画書並びに実施状況報告書をご提出ください。
