自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更

ページ番号1061106  更新日 令和6年3月13日

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令和元年5月の道路運送車両法改正により、令和5年1月から自動車検査証の電子化が始まります。

自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について

概要

自動車検査証の電子化以降、新しい自動車検査証(以下、「電子車検証」という。)では券面記載事項が変更となるため、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請及び変更届出の提出書類について下記のとおり変更します。

提出書類

許可申請及び変更届出において、従来提出書類としていた「自動車検査証の写し」にかえて、「自動車検査証記録事項」を提出してください。(電子車検証の券面には有効期限及び使用の本拠地が省略されているため不可。)

なお、この「自動車検査証記録事項」については、検査時に受け取ったものの写し又は車検証閲覧アプリを使用して印刷したもののいずれかを提出してください。

注 電子車検証が発行される前の車両については、従来どおり「自動車検査証の写し」を提出してください。

 

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