廃棄物処理施設設置許可申請書作成の手引き及び廃棄物処理施設等設置等事前協議書作成の手引き

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006088  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

廃棄物処理施設等の設置予定者の皆様へ

「廃棄物処理施設設置許可申請書作成の手引き」及び「廃棄物処理施設等設置等事前協議書作成の手引き」を改定し、添付のとおり取りまとめましたので、書類の作成等にご活用ください。

留意事項

事前協議、構造基準及び維持管理基準に関する留意事項

廃棄物処理施設等の設置等を行おうとする場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び循環型地域社会の形成に関する条例(平成14年岩手県条例第73号)等の関係法令に定められる規定を満たす必要があるほか、次の通知を参考に適切な処理施設等の設置等に努めてください。

平成15年4月1日付け資循第17号
「廃棄物処理施設設置等事前協議及び廃棄物処理施設等の構造基準及び維持管理基準に関する留意事項について」
(添付ファイル参照)

  • 上記通知について、記1(4)及び(5)については削除します。(周辺生活環境調査の実施方法及び事前協議書に添付する書類及び図面については「廃棄物処理施設等設置等事前協議書作成の手引き」をご覧ください。)
  • 上記通知について、記2(3)に掲げる雨水流出量の算定式は次のとおり修正します。

   誤:Q=I/ 360×C×I×A      正:Q=1/ 360×C×I×A

移動式処理施設設置の際の留意事項

移動式処理施設(破砕施設、切断施設、造粒固化施設など)を設置する場合には、次の事項に留意してください。(設置者が元請業者である場合を除きます。)

移動式処理施設の設置禁止場所

  1. 学校及び保育所(長期休暇中を除く。)、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム等並びにこれらに類する特に生活環境を保全する必要がある施設の周囲80メートル以内の場所には施設を設置しないこと。
    (下記「生活環境の保全のための措置」に加え、生活環境に適切に配慮した場合を除く。)
  2. 処理を行う廃棄物を排出する排出事業場以外の場所には施設を設置しないこと。

周辺住民に対する事前説明

騒音及び振動等の影響を受けるおそれのある周辺住民に対し、移動式処理施設の設置及び作業時間、作業内容等についての事前説明を行うこと。

管轄広域振興局等への処理計画の提出

移動式処理施設の設置にあたっては、事前に管轄広域振興局等へ処理計画書(添付ファイル参照)を提出し、その指示に従うこと。
なお、処理計画書には「周辺住民に対する事前説明」により実施した周辺住民に対する事前説明結果(添付ファイル参照)を添付すること。

生活環境の保全のための措置

  1. 日曜日及びその他の休日は作業を行わないこと。
  2. 午後7時から翌日の午前7時までの間は作業を行わないこと。
  3. 敷地境界における騒音の大きさを85デシベル以下とすること。
  4. 敷地境界における振動の大きさを75デシベル以下とすること。

(以下、移動式のがれき類の破砕施設の場合)

  1. 粉じんの発生を防止するため、散水等所要の措置を講じること。
  2. コンクリート粉じんを原因とする強アルカリ排水の発生を防止するため、必要な措置を講じること。

その他

軽微変更等届出や廃棄物処理施設等工事着手等届出など、一部の手続きは、電子手続を行うことができます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 資源循環担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5367 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。