水銀廃棄物に係る産業廃棄物処理業許可証の取扱い
平成29年10月1日以降の水銀廃棄物に係る産業廃棄物処理業許可証の取扱い等についてお知らせするものです。
1 概要
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月9日に公布、平成29年10月1日から施行されることにより、産業廃棄物として「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」(以下、これらを総称して「水銀産廃」といいます。)について新たな取扱いが必要となります。
- これに伴い、産業廃棄物処理業の許可業者がこれらの水銀産廃を取り扱う場合には、産業廃棄物処理業許可証においてその旨を明記する必要があります。
- これらの改正の概要については、本ページ下部掲載の環境省ホームページ等をご確認ください。
2 「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」について
「水銀使用製品産業廃棄物」とは?
次のア~ウに該当する製品が産業廃棄物となったもの
- ア 「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成27 年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)」第2条第1号又は第3号に該当する水銀使用製品のうち表1に掲げるもの
- イ アを材料又は部品として用いて製造される一定の水銀使用製品
- ウ ア、イのほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている水銀使用製品
「水銀含有ばいじん等」とは?
- ア ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さいについては、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を当該ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい1kgにつき15mgを超えて含有するもの
- イ 廃酸又は廃アルカリについては、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を当該廃酸又は廃アルカリ1Lにつき15mgを超えて含有するもの
注 詳細は、本ページ下部掲載の環境省ホームページ等をご確認ください。
3 平成29年10月1日以降の手続等について
- 岩手県においては、平成29年10月1日以降、水銀産廃を取扱う場合のみ許可証にその旨を記載します。
- 岩手県においては、平成29年10月1日以降、産業廃棄物処理業の各種申請書において、水銀産廃の取扱いの有無(取扱いがない場合でも)について必ず記載していただきます。
- 産業廃棄物処理業の許可業者様において、平成29年10月1日以前から水銀産廃を取り扱っている場合、変更許可なく、これらの廃棄物の取扱いが可能です(許可更新の際に、水銀産廃を取扱う旨を許可証に記載します)。
ただし、更新を待たずに、水銀産廃について取扱うことができる旨を許可証に記載することを希望する場合、書換申出書による書換えを行います(下記4のとおり)。 - 書換申出書の受付けは、平成29年10月1日より前でも可能としますが、許可証の発行は10月1日以降に行います。
- 水銀産廃について従前からの取扱いがあると認められない場合であって、新たに水銀産廃の取扱いを希望する場合には、処理業の変更許可が必要となります。
- 収集運搬業の積替え保管施設又は処分業の処分施設において水銀産廃を取扱う場合には、条例に基づく事前協議や施設設置に係る変更許可等の手続が必要となる場合があるため、当該取扱いを希望する場合等には、下記相談・提出先等窓口にご相談ください。
4 産業廃棄物処理業許可証の書換えについて
- 平成29年10月1日以前から水銀産廃を取り扱っている場合、変更許可なく、これらの廃棄物の取扱いが可能ですが、更新を待たずに、水銀産廃について取扱うことができる旨を許可証に記載することを希望する場合、書換申出書による書換えを行います。
- 本件書換えの手続に関して、手数料等はかかりません。
- 収集運搬業の積替え保管施設又は処分業の処分施設について書換えを希望する場合においては、条例に基づく事前協議や事前確認等が必要になる場合がありますので、届出前にあらかじめ下記相談・提出先等窓口にご相談ください。
- 申出書は郵送によっても可能とします、内容によっては詳細について電話等による確認や、追加の資料提出を求める場合がございますので、あらかじめご了承願います。
- 様式及び記載例は本ページ下部掲載のとおりです。
- 収集運搬業書換申出書様式(記載例あり)
- 処分業書換申出書様式(記載例あり)
5 その他
- 水銀産廃の取扱いに係る変更を含めて、平成29年10月1日から、産業廃棄物処理業の許可申請書が一部変更されます。
- 改正後様式については、こちらのページからダウンロード願います。
6 相談・提出先等窓口
許可証の書換えについては、産業廃棄物処理業変更届と同様の取扱いとなります(窓口は次のとおり)。
収集運搬業
広域振興局保健福祉環境部又は保健福祉環境センター(下記「問い合わせ先」をご覧ください。)
- 岩手県内事業者(盛岡市内を除く。)
- 本店又は支店等の事務所又は処分業等の事業場を有する場合(人の常駐しない施設を除く。)
- 積替え・保管施設を有する場合(人の常駐しない積替え・保管施設を除く。)
資源循環推進課(県庁11 階、電話:019-629-5388)
- 岩手県外の事業者
- 盛岡市内に事務所を有する事業者(積替え・保管施設を有する場合を除く。)
処分業
広域振興局保健福祉環境部又は保健福祉環境センター(下記「問い合わせ先」をご覧ください。)
処理施設及び処分場所在地を管轄する広域振興局保健福祉環境部、保健福祉環境センター
資源循環推進課(県庁11 階、電話:019-629-5388)
移動式処理施設による中間処理に係る届出でありかつ、岩手県外の事業者
個別の窓口
盛岡広域振興局保健福祉環境部(環境衛生課)
住所:〒020-0023 盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6583
県南広域振興局保健福祉環境部(環境衛生課)
住所:〒023-0053 奥州市水沢区大手町5-5
電話番号:0197-48-2422
花巻保健福祉環境センター(環境衛生課)
住所:〒025-0075 花巻市花城1-41
電話番号:0198-22-4921
一関保健福祉環境センター(環境衛生課)
住所:〒021-8503 一関市竹山町7-5
電話番号:0191-26-1412
沿岸広域振興局保健福祉環境部(環境衛生課)
住所:〒026-0043 釜石市新町6-50
電話番号:0193-25-2702
宮古保健福祉環境センター(環境衛生課)
住所:〒027-0072 宮古市五月町1-20
電話番号:0193-64-2218
大船渡保健福祉環境センター(環境衛生課)
住所:〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1
電話番号:0192-27-9913
県北広域振興局保健福祉環境部(環境衛生課)
住所:〒028-8042 久慈市八日町1-1
電話番号:0194-53-4987
二戸保健福祉環境センター(環境衛生課)
住所:〒028-6101 二戸市石切所字荷渡6-3
電話番号:0195-23-9202
添付ファイル
様式は次のとおりです。
なお、収集運搬業において、“収集場所が他都道府県”の場合には、“当該自治体で申請者が取得した産業廃棄物収集運搬業許可証の写し”を、“運搬先が他都道府県”の場合には、“当該自治体で申請者が取得した産業廃棄物収集運搬業許可証の写し”及び“運搬先事業者の産業廃棄物処分業許可証の写し”を添付願います。
産業廃棄物収集運搬業許可証の書換えを希望する場合はこちら。
産業廃棄物収集運搬業許可証の書換申出書の記載例はこちら。
産業廃棄物処分業許可証の書換えを希望する場合はこちら。
産業廃棄物処分業許可証の書換申出書の記載例はこちら。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。