廃棄物処理業者、医療関係者等に係る新型コロナウイルスに関連した感染性廃棄物処理に関する情報

ページ番号1027088  更新日 令和6年2月27日

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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴うガイドライン等の取扱いについて

(環境省からの通知 令和5年5月1日)

 新型インフルエンザ等感染症から5類感染症への変更に伴い、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の取扱い等について整理した旨、環境省から通知がありました。


 詳しくは添付ファイルをご覧ください。

ワクチン接種の廃棄物の処理に関するチラシについて

(環境省からの事務連絡 令和3年7月29日)

 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に伴い排出される廃棄物の処理について、針刺し事故が複数件報告されていることを踏まえ、ワクチン接種の廃棄物の適正な処理を更に推進するため、現場の事故防止及び理解促進に資するチラシ作成した旨、環境省から事務連絡がありました。

 詳しくは添付ファイルをご覧いただき、現場での掲示等に御活用ください。

「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」について

(令和3年6月一部改訂)

「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」について環境省から通知がありました。(令和3年6月一部改訂)

 本ガイドラインにより、排出時の感染防止策、適正な処理のために講ずべき対策、処理体制の維持のためにとるべき措置等について、ご確認をお願いいたします。
 詳しくは添付ファイルをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に伴い排出される廃棄物の処理について

(環境省からの通知 令和3年4月2日)

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に伴い排出される廃棄物の処理について環境省から通知がありました。

 詳しくは添付ファイルをご覧ください。

新型コロナウイルスに係る廃棄物対策のチラシの周知について

(環境省からの事務連絡 令和2年5月1日)

 新型コロナウイルスに係る廃棄物対策のチラシの周知について環境省から事務連絡がありました。
 詳しくは添付ファイルをご覧ください。

廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&Aの更新について

(環境省からの事務連絡 令和2年4月23日)

 廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&Aの更新について環境省から事務連絡がありました。
 詳しくは添付ファイルをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に対応した産業廃棄物の処理能力を確保するための対応について

(環境省からの通知 令和2年4月17日)

 新型コロナウイルス感染症に対応した産業廃棄物の処理能力を確保するための対応について環境省から通知がありました。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、産業廃棄物処理業者の処理能力が低下した場合にも円滑に産業廃棄物の処理を行うために、感染性廃棄物や感染者が接触した廃棄物を取り扱う事業者の皆様は、以下の点に留意してください。

1 排出事業者が留意すべき事項

  1. 再委託を必要とする事態が生じた場合に備えて、承諾の際に確認する必要のある事項や再委託先、再委託料金等についてあらかじめ検討すること。
  2. 再委託を行った場合でも廃棄物の処理の状況の確認を行うこと。
  3. 契約を結び直すことが適当な場合には、当該委託に係る状況を把握するとともに、一時的に排出事業者において産業廃棄物を保管する等について検討すること。

2 処理業者が留意すべき事項

  1. 再委託を必要とする事態が生じた場合に備えて、承諾の際に確認する必要のある事項や、再委託先、再委託料金等についてあらかじめ検討するよう排出事業者に積極的に働きかけること。
  2. 契約を結び直すことが適当な場合には、排出事業者にその旨を通知すること。

詳しくは添付ファイルをご覧ください。

新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言の対象区域の拡大について

(環境省からの事務連絡 令和2年4月16日)

 新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言の対象区域の拡大について環境省から事務連絡がありました。
 感染性廃棄物や感染者が接触した廃棄物を取り扱う事業者の皆様は、以下の点に留意してください。

1 令和2年4月7日付け「緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(通知)」(環循適発第2004077号、環循規発第2004075号環境省環境再生・資源循環局長通知。以下「通知」という。)の1に基づき、作業中、作業後において十分な感染防止策を講じつつ、廃棄物処理業務が継続されるよう、特に、感染性廃棄物を扱う処理業者が、新型コロナウイルスが付着し、又はそのおそれのある廃棄物についても受け入れて、迅速かつ適正に処理すること。

2  通知の2、3についても改めて留意すること。

詳しくは添付ファイルをご覧ください。

緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について

(環境省からの通知 令和2年4月7日)

 緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について環境省から通知がありました。
 感染性廃棄物や感染者が接触した廃棄物を取り扱う事業者の皆様は、以下の点に留意してください。

1 感染性廃棄物を扱う処理業者が、新型コロナウイルスが付着し、又はおそれのある廃棄物を受け入れて処理する場合は、令和2年3月4日付け環境省環境再生・資源循環局長通知(環循適発第2003044号、環循規発第2003043号)に基づき、適正に処理すること。

2  廃棄物処理業者は、廃棄物の処理を継続するため、特に次の取組について、各地域における新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた実効的な対応を検討すること。

  • 職員及び委託業者並びに許可業者等の従業員間で濃厚接触者を極力減らすための取組
  • 委託業者、許可業者等及び清掃事務所において新型コロナウイルス感染症が発生し、事業者や事務所単位で活動不能となった場合の対応策
  • 防護服等の焼却施設の運転継続のために必要不可欠な資材の確保(使用の必要性の見極めを含む。)
  • 業務の優先順位を考慮した上で、人員や物資が不足した場合の廃棄物処理の継続性を重視した段階的な業務縮小計画

3 宿泊療養や自宅療養で感染者が接触した廃棄物処理について

(1) 感染者が接触した廃棄物は、感染性廃棄物に準じて下記のとおり取り扱うこと。
  • 廃棄物を排出する際には、ごみに直接触れないようにするとともに、ごみを捨てた後は手を洗うよう宿泊施設職員及び感染者の御家族等に注意喚起すること。
  • 廃棄物を処分する際には、通常資源化している廃棄物も、封を開けて分別することなく焼却することが望ましいこと。
(2) リネン類など再利用できるものはむやみに捨てないよう注意喚起すること。
(3) 感染者が接触していない廃棄物の処理は通常どおり取り扱うこと。

 なお、厚生労働省から発出された「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について(令和2年4月2日付け事務連絡)」及び「当該事務連絡に関するQ&A(令和2年4月6日付け事務連絡)」並びに「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の療養マニュアル(令和2年4月)」を参考にすること。

詳しくは添付ファイルをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について

(環境省からの通知 令和2年3月4日)

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について環境省から通知がありました。
感染性廃棄物を取り扱う事業者の皆様は、以下の点に留意してください。

1 医療機関等から排出される感染性廃棄物について「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成30年3月 環境省)」に基づき、特に下記に留意し、適正に処理すること。

(1) 排出事業者(医療機関等)
  •  感染性廃棄物の保管に際し、他の廃棄物の混入のないようにするとともに、腐敗防止のための措置を講ずること。
  • 感染性廃棄物の排出に際し、容器に入れて密閉すること及び感染性廃棄物である旨を表示すること。
(2)感染性廃棄物処理業者
  •  新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物とその他の感染性廃棄物の分別や特別な表示は求めないこと。

2 医療関係機関以外から排出される感染性廃棄物に該当しない廃棄物については、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(平成21年3月 環境省)」に準拠し、適正に処理すること。

詳しくは添付ファイルをご覧ください。

廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の実施等について

(環境省からの通知 令和2年1月30日)

廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の実施等について環境省から通知がありました。
感染性廃棄物を取り扱う事業者の皆様は、以下の点に留意して取り組まれるようにしてください。

1 主な感染防止対策

  • 個人防護具(手袋、マスク等)、肌の露出の少ない作業具(長袖、長ズボン)を着用する。
  • 手洗い、うがいを実施する。
  • 施設等の定期的な清掃及び消毒を実施する。
  • 体調管理を徹底する。

2 発生時の主な対策

(1)医療機関における対策
  • 必要に応じ、新たな廃棄物保管場所を確保する。
  • 廃棄物量が増えることを想定し、他事業者とも協議する。
  • 廃棄物保管容器、ゴミ袋等を確保する(備蓄量を増やす)。
(2)感染性廃棄物処理業者における対策
  • 医療機関からの感染性廃棄物処理を優先させることを検討する。
  • あらかじめ、医療機関と感染性廃棄物の処理の確保について協議しておく(通常と異なる取扱い、医療機関での保管能力、保管容器の密閉対策、引渡し時の感染防止等)。

詳しくは添付ファイルをご覧ください。

廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について

(環境省からの通知 令和2年1月22日)

廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について、環境省から通知がありました。
感染性廃棄物を取り扱う事業者の皆様は、以下の点に留意して取り組まれるようにしてください。

新型コロナウイルスは廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル「1.5 国際的に脅威となる感染症について」に基づき、感染及び感染のおそれのある病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物の取扱いについて、マニュアルに基づく対策の徹底が必要となる。
また、医療関係機関等は感染性廃棄物の処理を委託する際には、「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」等を活用し、性状や注意事項との必要な情報を提供する必要がある。
その他の措置について、詳細等はマニュアルを参照すること。

詳しくは、添付ファイルをご覧ください。

感染性廃棄物処理業者の名簿について

感染性廃棄物処理業者の名簿は、岩手県と盛岡市に分かれています。

1.岩手県産業廃棄物処理業者名簿

  1. 「特別管理産業廃棄物収集運搬業」または「特別管理産業廃棄物処分業」の「県内」または「県外」を選択する。
  2. 感染性に「○」のある事業者が許可を有します。

2.盛岡市産業廃棄物処理業者名簿

  1. 「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可業者一覧」または「特別管理産業廃棄物処分業許可業者一覧」を選択する。
  2. 感染性に「○」のある事業者が許可を有します。

感染性廃棄物処理業者の検索方法

感染性廃棄物の処理業者は、岩手県産業廃棄物処理業者育成センター(格付け業者検索)のサイトでも検索できます。
検索方法は以下のとおりです。

  1. 下記の「岩手県産業廃棄物処理業者育成センター(格付け業者検索)(外部リンク)」をクリックする。
  2. データベースに掲載されている情報について同意する。
  3. 上段で「地域」を選択し、下段「特別管理産業廃棄物の許可内容で検索」で収集運搬または中間処理の「感染性」を選択する。
  4. 検索開始をクリックする。
  5. 選択した地域の収集運搬または中間処理の感染性廃棄物処理業者一覧が掲載される。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
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