1. 被災者の命とくらしを守るあらゆる対策を
01 被災者の生活支援を強化すること
(1) 被災者の国保税・医療費免除や介護保険料・利用料等の免除措置を国の責任で復活するよう求めること。県独自に来年度も継続実施すること。
被災者の国保税・医療費、介護保険料・利用料の減免措置への支援については、平成24年9月末までの特別の財政支援と同様の十分な財政支援を講じるよう、引き続き、国に要望していきます。
また、県としては、被災者の生活実態から一部負担金等免除の継続が必要であるとの市町村の意見を踏まえ、市町村が一部負担金等免除措置を継続できるよう、平成25年度予算に措置したところです。
- 部局名:保健福祉部
- 回答課名:健康国保課・長寿社会課
- 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置
(2) 震災関連死の申請の周知徹底を図るとともに、審査を急ぎ、再審査請求についても周知すること。
これまでも県と市町村が連携して、災害関連死の周知に努めてきたところですが、平成24年4月、10月に、あらためて市町村に対して、住民への広報の充実を要請するとともに、県の広報紙やホームページを始め、テレビ、ラジオ等の広報媒体、被災者向けのガイドブックを活用し、一層の周知に努めてきたところです。
「災害関連死」の認定については、各市町村がご遺族からの申出をいただき、死亡に至るまでの状況をお聞きし、「災害関連死」の判断が難しい場合には、有識者により構成される「災害弔慰金等支給審査会」で審査を経た後、認定の判断をしているところです。
県では、審査を迅速かつ適正に行うため、本県独自の審査基準の策定や、審査会の開催回数を増やすとともに、市町村担当者の説明会等を通じて、審査資料の作成についての留意点等を説明しているところです。
「災害弔慰金等支給審査会」においては、医師の診断書はもとより、治療や入院の記録、介護記録等を参考に慎重に審査を行っているところですが、発災から死亡に至るまでの期間が長い事例が多くなっている中で、当初の審査時点では、判明していなかった新たな事実がわかる場合もあり、県では各市町村に対し、被災者を幅広く支援するため、認定とならなかった事案の再審査についても、柔軟に対応するとともに、御遺族等に周知するよう要請しているところです。
- 部局名:復興局
- 回答課名:生活再建課
- 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置
(3) 自殺、孤独死の防止のために、保健師の増員をはかり、継続的な見守り支援と心のケア対策、生活再建支援などの総合的な対策を強化すること。仮設住宅の孤独死を防止する「緊急ブザー」を、見守りが必要な世帯に災害救助法に基づく追加工事として配備すること。
県では、介護基盤緊急整備等臨時特例基金の積み増しによる「地域支え合い体制づくり事業」を活用し、緊急通報携帯電話の貸与事業などの市町村が実施する孤立化防止対策をはじめとした様々な高齢者の生活支援等の事業に対し補助を行う「被災市町村地域支え合い体制づくり事業費」を措置しているほか、平成21年度に整備した、高齢者等が自ら行う電話発信による安否情報の登録と地域の見守り協力者の安否確認情報の登録を一括して管理できるシステム「いわて”おげんき”みまもりシステム」の利用拡大に努めています。
また、民生委員や生活支援相談員等が応急仮設住宅等を個別訪問し、安否確認や相談、見守り活動を行い、ケアが必要な方については、保健医療や福祉サービス等へ適切に橋渡ししているほか、社会福祉協議会等によるサロン活動を通じて住民同士の交流の場を提供し、地域における支え合いの機運を醸成するなど、被災地における福祉コミュニティの再生に努めています。
さらに、平成25年度からは、災害公営住宅への移行後の入居者の見守り・支援体制の構築を図るための「復興住宅ライフサポート事業費」を実施する予定です。
- 部局名:保健福祉部
- 回答課名:地域福祉課、長寿社会課
- 反映区分:B 実現に努力しているもの
(4) 増大する暖房費などを援助するために、福祉灯油等の支援を内陸の被災者を含め実施すること
県では、平成24年度、沿岸被災市町村のうち高齢者等の低所得世帯を対象に福祉灯油事業を実施する市町村に対しては、平成24年と同様に重点的な財政支援を行う必要があると判断し、その経費の一部を補助する「被災地福祉灯油等特別助成事業」を実施しています。
なお、沿岸市町村が被災により内陸に避難している世帯について助成を行う場合には、県においても補助対象として取扱うこと としています。
- 部局名:保健福祉部
- 回答課名:地域福祉課
- 反映区分:B 実現に努力しているもの
(5) 義援金や災害弔慰金等の受給を理由とした生活保護の打ち切りは中止すること。
義援金等の生活保護制度における取扱いについては、災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金、保険金又は見舞金のうち、「当該被保護世帯の自立更生に充てられる額を収入として認定しないこととし、その超える額を収入として認定すること。」とされています。その取扱いにより、生活保護が停止又は廃止された世帯については、実施機関から報告を受けていますが、各実施機関においては、被災者である被保護世帯に対し、義援金等の取扱いについて説明を行った上で自立更生計画書の提出を受け、ケース診断会議などで保護の要否を組織的に検討しています。また、保護廃止決定を行う場合にも、再び保護申請が必要な場合には相談や申請を行うよう助言を行うなど、適切な対応に努めています。
- 部局名:保健福祉部
- 回答課名:地域福祉課
- 反映区分:B 実現に努力しているもの
(6) 仮設住宅等の被災者の通院・買い物等の交通の確保のために、ワンコインバスやデマンドタクシーなど、きめ細かい対策を講じること。
市町村では、国の補助制度等を活用し、被災者のニーズ調査結果等を踏まえながら、バス路線の見直しや新設により仮設住宅等の交通を確保しているところであり、県では市町村の取組が円滑に進むよう、関係機関と調整しながら支援を行っているところです。
- 部局名:政策地域部
- 回答課名:地域振興課
- 反映区分:B 実現に努力しているもの
(7) 全ての仮設住宅団地に集会室・談話室を整備し、テレビの設置など入居者が交流し、自主的な活動ができるよう支援すること。正月やお盆などでの家族等の帰省にも活用できるようにすること。
集会所・談話室については、市町村の要望に基づき整備したところですが、現状では、災害救助費による対応は平成23年度限りとされており、新たな整備は困難な状況にあります。
ただし、入居者の退去により空室となった応急仮設住宅を、談話室として活用することは可能ですので、市町村に御相談ください。
また、テレビの設置については、災害救助法の対象として認められていないことから、これまでも、日本赤十字社を始めとする各種支援団体の御協力をいただき、対応してきたところであり、県において設置することは困難であると考えております。
なお、正月やお盆などにおける、集会所等への、家族、親戚等の宿泊については、市町村及び自治会の判断により柔軟に対応していただくよう、助言しているところですので、市町村に御相談ください。
- 部局名:復興局
- 回答課名:生活再建課
- 反映区分:D 実現が極めて困難なもの
02 住宅確保にさらなる抜本的な支援を―県独自に200万円以上の支援を
(1) 被災者の住宅再建に、県独自にさらなる支援を強化し200万円以上(現行100万円、市町村と共同、11月末現在1378件)の補助を実現すること。
県では、被災者の住宅再建を支援するため、平成24年度から、住宅再建に際して、最大100万円を市町村と共同で補助する事業を創設するとともに、バリアフリー化や県産材の活用を行う場合の補助などを実施しているところです。
また、国に対しては、これまでも機会あるごとに、被災者生活再建支援金や復興基金の拡充を要望してきたところですが、今般、国においては、平成24年度補正予算の緊急経済対策として、被災地域の住宅再建を促進するため、震災復興特別交付税を増額交付することとしたことから、県としては、平成24年度2月補正予算案において、本県への配分見込み額、215億円の全額を沿岸市町村に配分することとしたところであり、今後、今回の措置された財源を有効に活用し、被災地の状況に応じた市町村独自の住宅再建支援策の充実が図られるものと考えます。
- 部局名:復興局
- 回答課名:生活再建課
- 反映区分:B 実現に努力しているもの
(2) 被災者生活再建支援金は現行300万円を500万円以上(大規模半壊は400万円)に引き上げるよう国に強く求めること。
暮らしの再建を図るためには、被災者の住宅再建に対する支援策を充実することが必要であることから、これまでも機会あるごとに、国に対し、被災者生活再建支援金や復興基金の増額を要望してきたところですが、今般、国においては、平成24年度補正予算の緊急経済対策として、被災地域の住宅再建を促進するため、震災復興特別交付税を増額交付することとしたことから、県としては、平成24年度2月補正予算案において、本県への配分見込み額、215億円の全額を沿岸市町村に配分することとしたところであり、今後、今回の措置された財源を有効に活用し、被災地の状況に応じた市町村独自の住宅再建支援策の充実が図られるものと考えます。
- 部局名:復興局
- 回答課名:生活再建課
- 反映区分:B 実現に努力しているもの
(3) 県の生活再建住宅支援事業費補助、バリアフリー・県産材活用への補助制度の周知徹底をはかり、積極的な活用を推進すること。
バリアフリー化や県産材の活用を行う場合の補助など生活再建住宅支援事業の周知については、事業者向け制度説明会、被災者向け相談会、建築士向け講習会等において周知を図っているところですが、今後もあらゆる機会を通じて周知を図り、制度の活用を推進していきます。
- 部局名:県土整備部
- 回答課名:建築住宅課
- 反映区分:B 実現に努力しているもの
(4) いわて型復興住宅の普及をはかり、地元業者の取り組みを支援すること。
県では、民間団体や行政等からなる岩手県地域型復興住宅推進協議会を通じた取組や、住宅再建に関する相談会の開催などにより、地域型復興住宅の建設を促進しています。
- 部局名:県土整備部
- 回答課名:建築住宅課
- 反映区分:B 実現に努力しているもの
(5) 希望者が全員入居できる災害公営住宅の早期建設に取り組むこと。木造戸建て・長屋方式の公営住宅の建設を重視し、集落とコミュニティを維持した公営住宅の建設を行うこと。
災害公営住宅は、県と市町村が連携して整備しており、必要戸数についても被災者の意向などを十分に考慮し、市町村と協議しながら計画しています。
また、整備に当たっては、地域の実情等に応じた多様な住宅の供給を推進する方針としており、立地特性等に応じて、長屋や木造での整備を検討していきます。
- 部局名:県土整備部
- 回答課名:建築住宅課
- 反映区分:B 実現に努力しているもの
(6) 自力で住宅の確保が困難な高齢者や障害者のためにグループホーム型公営住宅の整備を進めること。
福祉対応型の住宅については、ニーズを的確に把握したうえで、整備の主体や手法等について市町村と十分に協議しながら、計画を検討していきます。
- 部局名:県土整備部
- 回答課名:建築住宅課
- 反映区分:C 当面は実現できないもの
(7)-01 まちづくり事業によって住宅確保への支援に格差が生じないよう国に改善を求めるとともに、県として具体的な対策を講じること。
県では、被災者の住宅再建支援として市町村と共同で最大100万円を補助する事業、バリアフリー化や県産材の活用を行う場合の補助、住宅ローンの利子補給などを実施しています。
- 部局名:県土整備部
- 回答課名:建築住宅課
- 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置
(7)-02 まちづくり事業によって住宅確保への支援に格差が生じないよう国に改善を求めるとともに、県として具体的な対策を講じること。
県では、被災者の住宅再建支援の拡充のために必要な復興基金の拡充など、追加的な財源措置について、機会を捉えて国に対し要望してきました。
今般、国において、本県等の要望を踏まえ、平成24年度補正予算の緊急経済対策として津波による被災地域の住宅再建に資する施策を通じて、住民の定着促進を促し、復興まちづくりを推進するため、震災復興特別交付税の増額交付が決定し、本県へは、約215億円の配分が決定されたところです。
今後、配分対象市町村において、今回の増額交付の趣旨を踏まえ、被災地の状況に応じた市町村独自の住宅再建支援策の充実が図られるものと考えています。
- 部局名:復興局
- 回答課名:企画課
- 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置
(8)-01 「個人版私的整理ガイドライン」の改善と普及に取り組み、住宅の二重ローンの解消(債務整理成立件数38件、平成24年12月14日現在)に積極的に取り組むこと。弁護士等による相談活動を強化すること。
県では、住宅ローン対策として利子補給補助制度を実施するとともに、制度の説明会を行うなど周知に努めています。
- 部局名:県土整備部
- 回答課名:建築住宅課
- 反映区分:B 実現に努力しているもの
(8)-02 「個人版私的整理ガイドライン」の改善と普及に取り組み、住宅の二重ローンの解消(債務整理成立件数38件、平成24年12月14日現在)に積極的に取り組むこと。弁護士等による相談活動を強化すること。
これまで県では、個人版私的整理ガイドラインの活用促進に向け、いわてグラフ、テレビ、ラジオなどの県政広報や、被災全世帯に配付しているガイドブックを通じたガイドラインの紹介等により、様々な機会を捉え、繰り返し被災者の方々への周知に努めてきたところです。
また、沿岸4地区に設置した被災者相談支援センターの窓口に弁護士を配置し、継続的に相談対応を行ってきたほか平成25年2月から、弁護士会やガイドライン運営委員会、金融機関等関係機関と連携した相談会を、沿岸各地で順次開催することとしています。
今後とも、被災者の方々への情報提供を適切に行うとともに、関係機関と連携し、ガイドラインの積極的な周知と相談支援を行ってきます。
(参考)個人版私的整理ガイドラインに基づく本県分の債務整理成立件数 64件(平成25年3月1日現在)
- 部局名:復興局
- 回答課名:生活再建課
- 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置
このページに関するお問い合わせ
政策企画部 広聴広報課 広聴広報担当(広聴)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5281 ファクス番号:019-651-4865
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。