調理師業務従事者届出について
飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師は、調理師業務従事者届を出しましょう
調理師法(昭和 33 年法律第 147 号)第5条の2の規定により、調理業務に従事する調理師は、2年ごとに就業地の都道府県知事に調理師業務従事者届を届け出なければならないこととされ、令和6年度は届出年度になっております。
届出の方法や期間等の詳細は、県民くらしの安全課ホームページを御覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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