環境学習交流センター及び岩手県地球温暖化防止活動推進センター指定・委託団体の募集について

ページ番号1026819  更新日 令和5年2月13日

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環境学習交流センター委託団体及び岩手県地球温暖化防止活動推進センター指定・委託団体について、募集要項により一括して募集します(提案期限 3月3日(金曜))。

 岩手県では、県民、事業者、行政の連携と協力による環境に配慮した行動を促進する拠点として、環境学習交流センターの管理運営業務を委託します。

 また、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、本県における地球温暖化などの気候変動による影響と対策についての普及啓発及び県民の実践的な取組の推進を図ることを目的として、岩手県地球温暖化防止活動推進センターを地域地球温暖化防止活動推進センターとして指定するとともに、業務を委託します。

 上記の環境学習交流センター及び岩手県地球温暖化防止活動推進センターの業務は互いに関連が深いことから、募集要項により、次の2業務の受託団体(指定団体)を一括して募集します。

(1) 環境学習交流センターの管理運営業務

(2) 地域地球温暖化防止活動推進センターとして指定する岩手県地球温暖化防止活動推進センターに係る業務

1 期間

 (1) 地域地球温暖化防止活動推進センターへの指定
   令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間とします。

 (2) 業務委託期間
   令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間とします。

2  環境学習交流センターの管理運営業務内容
  
県が委託する業務は以下のとおりですが、詳細については仕様書を参考にしてください。
 (1) 環境学習交流センターの管理運営に係る業務全般
 (2) 情報発信・情報収集業務
   環境関連情報等を収集、県民への環境関連情報提供、ウェブサイトの管理運営、環境企画展の開催
 (3) 環境学習支援業務
   環境学習講座の開催、図書や資料等の管理・貸出等、出張環境学習会の開催、こどもエコクラブ等のネットワーク構築等、訪問学習の受入等
 (4) 環境保全活動支援業務
   環境アドバイザーの派遣、流域活動支援業務、環境アドバイザーの研修会
 (5) その他
   環境学習広報車の管理運営業務、環境学習交流センター運営協議会等の開催、その他問い合わせ、調整業務 

3  岩手県地球温暖化防止活動推進センターの業務内容
  
県が委託する業務は以下のとおりですが、詳細については仕様書を参考にしてください。
 (1) 県民及び事業者の脱炭素化に向けた取組を促すウェブサイト「いわてわんこ節電所」の運営、県民参加型省エネ・節電キャンペーンの実施、専門診断員が家庭におけるオーダーメイドの省エネ対策を提案するうちエコ診断の事例紹介といった県民や地域における地球温暖化対策を促進する実践的な事業
 (2) 地球温暖化を防ごう隊(注)の取組や地球温暖化防止活動推進員の活用促進、地球温暖化対策地域協議会の活動支援、他団体等と連携した地域での地球温暖化防止活動を促進する事業

注 地球温暖化を防ごう隊:将来、地球温暖化の影響を受けると予測される小学生を対象に、家庭でできる省エネルギーや防災への備え等の取組を通して、地球温暖化に対する意識を高めてもらうことを目的とした活動。

4 応募できる団体
 環境の保全の促進を図ること及び地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人であって、以下の各号の要件を満たす団体とします。

 (1) 本業務の実施について、県の要求に応じて即時に来庁し、対応できる体制を整えていること。
 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
 (3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
 (4) 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立てをなされていない者であること。旧和議法(大正11年法律第72号)第12条の規定による和議開始の申立てをなされていない者であること。
 (5) 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
 (6) 事業者の代表者、役員又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
 (7) 参加資格確認申請書類の提出の日から受託候補者を選定するまでの期間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。
 (8) (7)に規定する期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。
 (9) 令和5年1月1日現在、県民一人ひとりの環境に配慮した行動を促進する等の活動歴及び県内における地球温暖化防止に関する普及啓発等の活動歴が1年以上あり、定款又は寄附行為に環境や省エネルギー等に関する活動について明記していること。任意団体が法人化した場合は、任意団体の活動期間を含む。
 (10) 宗教活動や政治活動を目的とする団体でないこと。
 (11) 法第38条第6項の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から起算して2年を経過していない者を法第38条第2項第2号、第3号又は第6号(同項第2号又は第3号に附帯する事業に係る部分に限る。)の規定による事業に従事させないこと。

5 提案募集期間
  令和5年3月3日(金曜)午後5時まで

6 委託額の上限
  31,378千円(予定)
 (内訳)環境学習交流センター 23,531千円
     地球温暖化防止活動推進センター 7,847千円

7 選定方法
 「センター指定・業務委託団体選定委員会」において、募集要項別紙の選定方法等により、提案書の評価を行い、受託候補者を決定します。

8 募集要項等の交付等
 
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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境生活企画室 企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5329 ファクス番号:019-629-5334
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環境生活部 環境生活企画室 グリーン社会推進担当
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