令和6年度事業者向けEV等導入事業費補助金

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ページ番号1067112  更新日 令和5年6月15日

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県内の中小事業者等の地球温暖化対策・脱炭素化の推進を図るため、EV、太陽光発電設備等を導入し、その効果(省エネルギー効果や経費節減効果など)を積極的に情報発信する事業者を補助することにより、事業活動で発生する温室効果ガス排出の削減を図ることを目的としています。

令和6年度公募については、終了しました。

令和6年度補助事業

令和6年度の内容が決定しましたので、お知らせします。

事業の内容

1 事業概要

 中小事業者等の温室効果ガス排出削減の取組を支援するため、再生可能エネルギー導入及びEV等の導入に要する経費を補助するものです。

 なお、補助を受けた事業者は、社外への情報発信、従業員の意識啓発、県への定期的な報告、県事業への積極的な協力をいただくこととしています。

2 補助対象者

 次のいずれかに該当する者

ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者であって、岩手県内に事業所等を有し、事業活動を行っている者

イ 岩手県内における年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl未満の事業所等を所有し、事業活動を行っている者

3 補助対象設備

対象設備

対象設備を設置する事業で、次に掲げる要件をすべて満たすものが補助対象事業となります。 

太陽光発電設備、車載型蓄電池及び充放電設備等を全て設置する事業であること(ただし、車載型蓄電池及び充放電設備等は、既存設備の活用も可とする。)

ア 太陽光発電設備(自家消費型に限る。)

イ 蓄電池

ウ EV、PHV

エ 充放電設備

より詳細な条件については、ページ下部のリンクから、手引きや要綱をご確認ください。

留意事項

  • 中古品の設置その他これに類する設備でないこと
  • 業者へ発注済みであったり、設置工事に着手済みであったりしないこと

4 補助対象経費・補助上限

対象経費

 対象設備の購入及び設置工事に要する経費とします。

補助率

ア 太陽光発電設備 50千円/kW

イ 蓄電池     最大63千円/kWh

ウ EV・PHV       20千円/kWh

エ 充放電設備   1/2

補助上限額

 いわて脱炭素化経営企業等(いわて地球環境にやさしい事業所)認定の有無、省エネルギー診断又はCO2排出量算定の実施の有無によって、補助上限額が変わります。上限額は、以下の表のとおりです。

補助上限額に関する表

5 申請の受付期間

 2024年10月31日(木曜日)まで

 注 予算上限に達し次第受付終了します 

6 事業完了の期限

  2025年2月28日(金曜日)

7 その他(注意事項等)

  1. 本事業への申請を希望される場合は、必ず事前に環境生活企画室まで御相談ください(019-629-5349)
  2. 申請の受付期限、事業完了期限を過ぎないようご注意ください。

申請の手続き

  • 本ページ下部「添付ファイル」の(様式第1号)申請書により申請してください。
  • 申請の流れ、添付書類、その他本事業に関する注意点は、申請の手引きをご参照ください。
  • 申請書類の記載例・作成例も参考にしてください。

特定非営利活動法人環境パートナーシップいわて

電話:019-681-1904

省エネ効果に関する情報発信と県事業への積極的な協力等

 補助金の交付を受けた事業者は、2年間、社外への情報発信、従業員の意識啓発を行うとともに、省エネ効果のデータを県へ報告するなどのご協力をいただきます。

(1)社外への情報発信

 以下のことについて、窓口や応接室など来客の目に触れやすい場所へのポスターの掲示や業界団体の会誌への掲載、会社ホームページへの情報掲載等により、情報発信を行ってください。

  • 県の補助金を活用して設備更新をしたこと
  • 具体的な省エネ効果及びそれに伴う経費節減効果

(2)従業員への意識啓発

 従業員に対し、社内での省エネ勉強会等の開催や家庭のエコチェックにより、社内や従業員の各家庭での省エネ取組を促してください。

(3)県への定期的な報告

 具体的な省エネ効果及びそれに伴う経費節減効果の詳細なデータ、(1)(2)の取組内容について、毎年県に報告してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境生活企画室 グリーン社会推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5271 ファクス番号:019-629-5334
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。