いわて脱炭素経営カルテ(地球温暖化対策計画等)の作成

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ページ番号1067123  更新日 令和6年5月16日

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制度の名称について

通称

令和5年5月から、「地球温暖化対策計画書(以下「計画書」)」及び「地球温暖化対策実施状況届出書(以下「届出書」)」を合わせた通称を「いわて脱炭素経営カルテ」としています。

通称設定の目的

制度の趣旨が分かりやすい名称を用いて、いわて脱炭素化経営認定企業等認定制度(いわて地球環境にやさしい事業所認定制度)と併せて、脱炭素に取り組む事業所のPRに役立てることを目的としています。

制度の概要

いわて脱炭素経営カルテチラシ

いわて脱炭素経営カルテの公表について

岩手県では、公表に同意いただいた事業者から提出されたいわて脱炭素経営カルテを公表します。

公表に同意いただいた場合は、条例に基づく計画書、届出書の提出義務のない事業所も、提出いただけます

自社の積極的な取組のPRや、他社の優れた取組を参考にするなど、ご活用ください。

カルテ公表の同意について

いわて脱炭素経営カルテの提出と併せて、同意の有無を記載した書面を下記の窓口に提出してください。

また、同意を取り下げる場合は、その旨を記載した書面を窓口に提出してください。

書面は添付ファイルの「地球温暖化対策計画書(様式第14号)」、「地球温暖化対策実施状況届出書(様式第15号)」内にあります。

計画書制度の概要

岩手県では、「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」に基づき、二酸化炭素の排出量が相当程度多い事業者(後述の「条例の対象者について」を参照)に対し、地球温暖化対策計画の作成、提出を義務付けています。

計画書は、二酸化炭素排出事業者に該当することとなる年度の翌年度4月1日から3年間を計画年度とし、3年ごとに作成し、6月末日までに提出しなければなりません。また、届出書は、計画書を提出した年度の翌年度から毎年度、6月末日までに提出しなければなりません。

計画書及び届出書の作成スケジュール、そして本制度の概要については、添付ファイルの「いわて脱炭素経営カルテパンフレット」をご参照ください。

【注1】環境省が公表している「算定方法及び排出係数一覧」及び経済産業省が公表している「省エネルギー法に基づく定期報告書」の更新に併せて、「地球温暖化対策計画書(様式第14号)」と「地球温暖化対策実施状況届出書(様式第15号)」を令和6年4月に改訂いたしました。提出にあたっては改訂後の様式をご活用ください。

【注2】本改訂を理由とした「地球温暖化対策計画書(様式第14号)」の計画変更は不要です。

【注3】「地球温暖化対策実施状況届出書(様式第15号)」については、既に提出いただいている地球温暖化対策計画書(様式第14号)の記載事項について、報告願います。(改訂により新たに追加となった事項(例:非化石燃料、温室効果ガスの総排出量等)の記載は不要です。)

条例の対象者について

下記のいずれかに該当する者

  1. 県内に設置しているすべての工場又は事業場におけるエネルギー使用量(原油換算)の合計が1,500 kl/年以上となる事業者
  2. 40台以上の自動車(注)を使用している事業者

注:自動車とは、道路運送車両法第3条に定められる普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車をいいます。また、自動車の使用とは、リース使用の場合も含みます。

実際に条例の対象になるかどうか、下記、添付ファイルの「いわて脱炭素経営カルテパンフレット」に記載のフローチャートで確認してください。

届出先について

次のいずれかが所在する広域振興局に提出してください。

  1. 本社
  2. 県内の工場又は事業場(以下「工場等」という。)を統括する工場等
  3. その他、各社において計画書作成及び提出を担当することとしている工場等(注)

注:本社及び統括する工場等が県内に無い場合は、県内の工場等の中から書類の作成・提出を担当する工場等を決め、その工場等が所在する広域振興局に提出してください。

留意事項

  1. 移転、合併及び統廃合等により書類の作成・提出を担当する工場等がなくなった場合、新たに担当する工場等を決めてください。
  2. 担当する工場等の変更で提出先振興局が変わった場合、書類提出の際に窓口担当者に「提出先が変わった」旨をお伝えください。

お問い合わせ先について

制度の概要、記載方法等については、下記の広域振興局保健福祉環境部等にお問い合わせください。

盛岡広域振興局

保健福祉環境部環境衛生課

管轄市町村(事業所所在市町村):盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町
電話:019-629-6588
住所:020-0023 盛岡市内丸11-1 盛岡地区合同庁舎
 

県南広域振興局

保健福祉環境部環境衛生課

管轄市町村(事業所所在市町村):奥州市、金ケ崎町
電話:0197-48-2422
住所:023-0053 奥州市水沢大手町5-5 奥州地区合同庁舎分庁舎

花巻保健福祉環境センター環境衛生課

管轄市町村(事業所所在市町村):花巻市、北上市、遠野市、西和賀町
電話:0198-41-5405
住所:025-0075 花巻市花城町1-41 花巻地区合同庁舎

一関保健福祉環境センター環境衛生課

管轄市町村(事業所所在市町村):一関市、平泉町
電話:0191-26-1412
住所:021-8503 一関市竹山町7-5 一関地区合同庁舎
 

沿岸広域振興局

保健福祉環境部環境衛生課

管轄市町村(事業所所在市町村):釜石市、大槌町
電話:0193-27-5523
住所:026-0043 釜石市新町6-50 釜石地区合同庁舎

大船渡保健福祉環境センター環境衛生課

管轄市町村(事業所所在市町村):大船渡市、陸前高田市、住田町、
電話:0192-27-9814
住所:022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1 大船渡地区合同庁舎

宮古保健福祉環境センター環境衛生課

管轄市町村(事業所所在市町村):宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村
電話:0193-64-2218
住所:027-0072 宮古市五月町1-20 宮古地区合同庁舎

 

県北広域振興局

保健福祉環境部環境衛生課

管轄市町村(事業所所在市町村):久慈市、洋野町、野田村、普代村
電話:0194-66-9681
住所:028-8042 久慈市八日市1-1 久慈地区合同庁舎

二戸保健福祉環境センター環境衛生課

管轄市町村(事業所所在市町村):二戸市、軽米町、九戸村、一戸町
電話:0195-23-9219
住所:028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3 二戸地区合同庁舎

 

関連情報

温室効果ガス排出量の算定方法・排出係数一覧ページへのリンク

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境生活企画室 グリーン社会推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5271 ファクス番号:019-629-5334
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。