【入札公告】県庁舎電話交換設備保守点検業務委託

ページ番号1081574  更新日 令和7年3月5日

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次のとおり一般競争入札に付する。 

 令和7年3月5日

                               岩手県知事 達 増 拓 也

1 競争入札に付する事項 

(1) 業務件名 県庁舎電話交換設備保守点検業務委託

(2) 仕様書等 入札説明書による。

(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

(4) 履行場所 盛岡市内丸10番1号 県庁舎ほか

(5) 入札方法  

  (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札参加資格

  次の全てを満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 入札日現在で、「令和4・5・6年度委託契約に係る岩手県競争入札参加資格者名簿(庁舎等管理業務)」のうち「設備の保守管理(電気・通信設備)」に登録されている者であること。

(3) 入札日現在で、岩手県に本社、支店又は営業所を有していること。

(4) 上記営業所等で工事担任者AI・DD総合種又はAI第1種及びDD第1種(旧制度に基づく同等資格を含む。)の有資格者を1名以上有すること。

(5) 令和2年1月1日以降に、電話交換設備の保守点検業務を12か月以上継続して履行した実績を有する者であること。ただし、元請として自らが保守点検業務を直接実施したもののみとし、再委託等をしたものは除く。

(6) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続き開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。

(8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係 を有する者でないこと。

(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)又は県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。

(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。

   また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。

3 契約条項を示す場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

     郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 

          岩手県総務部管財課設備担当   電話番号019-629-5119

(2) 入札及び開札の日時及び場所 

     令和7年3月24日(月曜)10時15分 岩手県庁舎地階管財課会議室 

4 その他

(1) 本入札は最低制限価格を適用する。

(2) 契約手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨

(3) 入札保証金   免除

(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項

   この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び

  入札説明書に示す書類を令和7年3月12日(水曜)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。

(5) 入札への参加

  (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。

(6) 入札の無効

  この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(7) 契約書作成の要否    要

(8) 落札者の決定方法

   会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 (9) 調達手続の停止

    令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。

(10) その他

    詳細は、入札説明書による。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 管財課 設備担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5119 ファクス番号:019-629-5139
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