岩手産業復興機構による第106号の債権買取案件の決定
平成28年3月30日(水曜日)、岩手県産業復興相談センター(以下、「相談センター」という)からの債権買取要請に基づき、岩手産業復興機構(以下、「復興機構」という)において、債権買取の第106号案件の投資が決定されましたので、お知らせいたします。
相談センターでは、平成23年10月3日の開所以降、東日本大震災の被災事業者からの相談対応を進めてまいりました。また、同年11月11日に中小企業基盤整備機構、岩手県、岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、宮古信用金庫、東北みらいキャピタルの共同出資により設立された復興機構を通じて、二重債務問題を解決するための債権買取支援を実施してきたところです。
復興機構では、金融機関等との間で債権譲渡契約を締結した後、事業者が被災前から負っていた債務にかかる債権の買取等を行い、その元利金の返済を一定期間棚上げすることによって財務内容の改善を図り、金融機関からの新たな資金調達の円滑化を促進します。
本件により、相談センターの要請に基づく復興機構の債権買取の決定件数は累計106件となります。相談センターの業務は債権買取を含めた金融支援により、被災事業者の事業再生を図ることですが、債権買取支援後も、事業計画の進捗状況についてのフォローアップ支援を行っております。
今月で震災から5年が経過しましたが、相談センターとしましては、岩手県全体の早期の復興を実現するために、今後も個々の被災事業者の事業再生に向けた支援業務を強力に推進して参ります。
事業者・支援の概要
沿岸南部地域の飲食業者。地震津波により店舗、設備、在庫等全壊流出。グループ補助金の活用により従前地から移転本設し、事業再開したが、嵩上げ工事に伴う土地収用で立ち退きを余儀なくされ、現在休業中の状況。今後再度の店舗本設により早期に事業を再開する必要があるが、移転補償金で賄う建設費用以外に開業のための運転資金が不可欠となるため、取引金融機関からの円滑な資金調達を行うべく、債権買取を決定した。
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