【画像添付】警察は「ビデオ通話で取調べ」はしません!(R7.12月末~R8.1月末までの間)
【画像添付】警察は「ビデオ通話で取調べ」はしません!(R7.12月末~R8.1月末までの間)
被害の概要は以下のとおりです。
(1)【1月13日 盛岡西】
- 令和7年11月下旬、被害者の自宅固定電話に大手通信会社の職員を名乗る男性から電話があり、「あなた名義でスマートフォンが購入されていて、約19万円の未払いがある。」等と伝えられた。
- 被害者は、身に覚えが無かったため、その旨伝えたところ、相手の男性から、「詐欺事件の可能性がある。」等と伝えられ、電話が群馬県警察本部捜査2課組織犯罪対策課の警察官を名乗る男性(以下、「A」と記載。)に転送された。
- 被害者は、Aから「あなたも被疑者として疑われている。警視庁と連携して捜査する。」等と伝えられ、その後、被害者は、AからLINEで連絡を受け、「秘密保持誓約書」と書かれた書類の写真が送られてきて、「今回のことは誰にも話さないように。」と言われ、さらに翌日、LINEのビデオ通話で警察の名刺を見せられたことから、Aを本物の警察官だと思い、自分を捜査しているのだと信じた。
- さらに、電話は警視庁の警察官を名乗る男性(以下、「B」と記載。)に変わり、「あなたが被疑者ではないことを証明するため、あなたの口座のお金が犯罪で得たお金がないか調べる必要がある。口座内のお金を全て暗号資産に変えて送るように。」、「お金を調べ、犯罪で得たお金が無ければ、あなたの無実を証明できる。」などと言われた。
- 被害者は、AやBが本物の警察官だと信じていたため、無実を証明しようと思い、相手の指示に従い暗号資産を購入し、指定された送信先アドレスに送信した。
- 被害者は暗号資産を送信後、Bの言葉に違和感を覚えて、当署に相談に訪れ経緯を説明したため詐欺の被害に遭っていることが発覚した。
【参考資料】
画像4枚(被害者に提示された(1)「秘密保持誓約書」、(2)上記Aの名刺、(3)上記BとLINEビデオ通話をした際のスクリーンショット2枚)を下部に添付します。
(2)【1月16日 紫波署】
- 令和7年12月上旬、被害者が「+」から始まる国際電話番号からの着信に出たところ、『CIC情報部の職員』を名乗る者から、「あなた名義のクレジットカードで時計が購入されているが、不正利用として警察に相談しており、この後警察から連絡が行く。」旨を言われた。
- 数時間後、別の国際電話番号から着信があり、応答したところ、『北海道中央警察署の警察官』を名乗る者から、「CICから相談を受けている。」「詐欺事件の共犯者があなたからクレジットカードを買い取ったと話している。ビデオ通話で話そう。」等と言われ、被害者のLINEアカウントに『相手のアカウント』が追加された上、ビデオ通話に応答したところ、警察官の制服のような服と帽子を被った男が映っており、警察手帳のようなものを見せられた上、裁判所の書類の画像が送られ、書類には被疑者として被害者の名前が記載されていた上、オンライン逮捕状が発令されたなどと書かれていたもので、被害者は相手が警察官だと信じた。
- 数日後、「引き継ぎを受けた。」等と説明する者からビデオ通話が架かってきて、「口座の入出金履歴を捜査するから、口座取引のスクショを送れ」「逮捕状、資産凍結命令が出ており、口座にある紙幣を1枚ずつ調べるから、警察が用意した隠し口座にお金を送金しろ」等と指示されたことから、被害者は、相手が指示した個人名義の口座に多額の現金を振り込んだもの。
- その後、相手からの返信等がなくなったため不審に思い、北海道警に直接架電したことで、詐欺被害に気がついたもの。
(3)【1月16日 紫波署】
- 令和7年12月上旬、被害者が『080』から始まる電話番号に出ると、『京都府警の警察官』を名乗る男から、「あなたに犯罪の容疑がかかっており、詳しく話を聞かせて欲しいのでLINEで話をしましょう。」等と言われた。
- その後、被害者のLINEにアカウントが追加され、そのアカウントからビデオ通話が架かってきたことから応答したところ、「検察官に替わる。」と言われ、その後、『検察官』を名乗る者からビデオ通話が架かってきて、「あなたがキャッシュカードを売った疑いがあり、そのせいで800万円の被害が出たことから、このままだと逮捕される」「資金調査で紙幣番号を調べる必要があるので、指定する口座にお金を送れ」等と話されたほか、通話中に被害者の名前や住所などが記載されている逮捕状等の画像が送られてきた。
- 被害者は、犯人の指示に従って、10回に渡り、多額の現金を犯人の指定した銀行口座等に振り込んだもの。送金後、ナカヤマと名乗る男から「資金調査の結果を送る。」等と言われ、ビデオ通話を終了したが、本内容を家族に相談した結果、詐欺被害に気がついたものである。
【警察からのお願い】
- 警察官や検察官が、
- 『+』から始まる国際電話番号を使用して連絡すること
- SNSを使用して連絡したり、ビデオ通話で警察手帳や逮捕状等の書類を提示することや画像などを送ること
- ビデオ通話で取り調べを行うこと
- 口座にお金を振り込ませることや金品を購入させること
等はありませんので、すぐに電話を切り、地元の警察署に相談してください。
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 生活安全部 生活安全企画課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
